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行政不服審査法でわからないことをChat GPTに聞いてみた。【行政法:行政書士】

awata :
行政不服審査法46条の処分についての審査請求の認容は、審査請求後の審理の結果、申立人の請求が認容された場合のみについて述べている認識でいいですか

chat gpt :
はい、あなたの認識は正しいです。行政不服審査法の46条は、行政庁が行った処分に対して異議を唱える申立人が、その処分についての審査請求を行うことができる制度です。審査請求を行った後、行政不服審査委員会が審査を行い、その結果、申立人の請求が認容された場合には、処分の取消し、変更、または失効等の適切な措置がとられます。つまり、申立人の請求が認容されない場合には、処分が維持されることになります。

awata :
同条2項の「前項の規定により法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分の全部又は一部を取り消す」とありますが、これは行政手続法における「不利益処分」ではなく「申請に対する処分」のことでしょうか

chat gpt :
はい、あなたの認識は正しいです。行政不服審査法46条2項にある「前項の規定により法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分の全部又は一部を取り消す」というのは、行政手続法における「不利益処分」ではなく、「申請に対する処分」のことを指しています。

具体的には、行政庁が法令に基づく申請を却下するか、または棄却する処分を行った場合に対して、申立人が審査請求を行った結果、審査委員会がその処分の一部又は全部を取り消す場合に該当します。つまり、行政庁が申請に対して行った処分が誤りであった場合に、その処分を審査請求によって修正することができるということです。

awata :
同法47条の「事実上の行為についての審査請求に理由がある」とは審理の結果認容裁決になったということでしょうか

chat gpt :
いいえ、あなたの認識は誤りです。行政不服審査法47条において「事実上の行為についての審査請求に理由がある」という表現が使用された場合、それは必ずしも審査請求の結果が認容裁決であったことを意味するわけではありません。

事実上の行為とは、行政庁が行った処分とは異なり、法令上の根拠がないか、あるいは適切な手続きを経ずに行われた、事実上の事業活動や行為を指します。例えば、行政庁が不法に占有している民間人の土地を対象とした審査請求が考えられます。

したがって、事実上の行為についての審査請求に理由がある場合、行政不服審査委員会は審査を行い、審査請求が認容されると、適切な措置がとられます。つまり、認容裁決に至る必要はありません。

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