商標異議申し立て~取消~
商標の異議申し立ては、維持、つまり、取り消されないことがほとんどですが、今週は発見した2つの取り消し理由についてご紹介です。
ひとつ目は、こちら
商標法3条1項3号
異議の決定|2021-900430
スマホで年賀状
スマホで年賀状を作ることを意味しているだけの言葉で、誰でも使える言葉だよね?独占はできないよね?という結果となりました。
査定前の使用例をかなり挙げて、これを根拠にしておられましたが、なぜ審査段階で拒絶理由通知は打たれなかったのだろう・・という疑問が残るものではありました。
※書式的な拒絶は打たれておりました。
次は、こちら
商標法4条1項7号
異議の決定|2021-900332
PUPU\PULA
権利者が問い合わせをした後、出願していることや、その後の問い合わせにも一切応じていない点等が、出願の経緯に社会的相当性を欠く、、と判断されたのでしょうか。
なお、異議申立人は、4条1項19号についても主張していましたが、取消理由は、7号のみでした。
この7号を適用するのであれば、19号の不正の目的もあるように思われますが、周知性の判断をするよりは、7号で、、との判断になったのだろうかと思いました。
異議により取り消される案件は少ないですが、通知がくると驚きますね。
不明な点は弁理士にお問い合わせの上、適切にご対応下さい。
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