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至福の・・

今日はお寿司を食べました。
おいしかったです。

なぜそんなことを急に言い出すのかといいますと、本日の審決例が、
はま寿司を展開する、「株式会社 ゼンショーホールディングス」様だからです。いつも、夕食のお世話になっております。

至福の一貫」(商願2020-150647)が、全体として「この上ない幸福な握り鮨の一貫」程度の意味合いを容易に理解させるものである、として商標ほう3条1項6号により拒絶された案件について、不服審判を起こしたものです。

「至福の一貫」の文字は、商品「すし」又は役務「すしの提供」の宣伝などをする際に広く用いられている実情がある・・・また、請求人による使用商標の使用を考慮しても、「至福の一貫」の文字(使用商標)が、請求人の出所識別標識として需要者の間に強く印象づけられるとは考えにくい・・

商願2020-150647

はま寿司での宣伝広告ですから、かなりの露出があったのでは?と思いますが、それでも少なく、消費者・需要者の識別標識(識別できるマーク)にはなっていないとの判断なのかと思いました。

お寿司はみなを至福にするから、一私人に独占させるのは難しかったのでしょうか。とはいえ、本日のはま寿司のホタテは至福の一貫でした。

ごちそうさまでした。

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