至福の・・
今日はお寿司を食べました。
おいしかったです。
なぜそんなことを急に言い出すのかといいますと、本日の審決例が、
はま寿司を展開する、「株式会社 ゼンショーホールディングス」様だからです。いつも、夕食のお世話になっております。
「至福の一貫」(商願2020-150647)が、全体として「この上ない幸福な握り鮨の一貫」程度の意味合いを容易に理解させるものである、として商標ほう3条1項6号により拒絶された案件について、不服審判を起こしたものです。
はま寿司での宣伝広告ですから、かなりの露出があったのでは?と思いますが、それでも少なく、消費者・需要者の識別標識(識別できるマーク)にはなっていないとの判断なのかと思いました。
お寿司はみなを至福にするから、一私人に独占させるのは難しかったのでしょうか。とはいえ、本日のはま寿司のホタテは至福の一貫でした。
ごちそうさまでした。
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