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【2024年版】メーカー向け:中小企業省力化投資補助金(カタログ型)を活用した製品拡販情報

本記事は中小企業省力化投資補助金(カタログ型)の製品登録の情報を提供します。

中小企業省力化投資補助金(カタログ型)とは中小企業が直面する人手不足の問題を解消し、生産性の向上と売上拡大を目指すための重要な支援策です。メーカーが販売する設備の1/2が補助される制度で2024年4月から公募が予定されています。

製品を販売したいメーカーとしては大きな販売促進効果が期待できるため、本記事を参考に積極的な支援をご検討ください。



中小企業省力化投資補助金(カタログ型)を活用して製品を販売するには

製品を登録したい事業者は以下の3つの申請を行う必要があります。

①製造事業者登録申請
工業会の窓口に必要書類一式を提出する。
②省力化製品登録申請
工業会等の窓口に製品登録審査申請書を提出する。
③カタログ登録申請
事務局の窓口にカタログ登録申請書を提出する。

申請期間

2024年3月11日より製品カテゴリごとに順次開始する。詳細はホームページに掲載する。とのことです。

更新
2024年4月5日に中小企業省力化投資補助金(カタログ型)のパンフレットが公開されました。

各団体・事業者

また、この補助金は複数の団体が登場しそれぞれの役目を担っていますので事前にそれらの役目を理解しておきましょう。


中小企業省力化投資補助金(カタログ型)に関連する各団体、事業者:役割、機能

  • 経済産業省中小企業庁:補助金の制定、製品・メーカーリストを補助金事務局と協議

  • 補助金事務局:補助金の各業務の中心をに担う(カタログの作成や補助金の審査等)

  • 有識者委員会:補助金事務局からの意見招聘

  • 工業会等:製品カテゴリを作成、製品を審査

  • 省力化製品製造事業者:製品をカタログに登録

  • 販売事業者:カタログ登録された製品を販売

  • 補助事業者:カタログ登録された製品を購入

頻出用語の定義

省力化製品の定義

「省力化製品」とは、本事業において(4)にて定義する省力化製品製造事業者が製造し、別途公募を行う省力化製品販売事業者が販売し、かつ補助対象としてカタログに事前登録された中小企業等の人手不足解消に効果があるIoT、ロボット等の汎用製品を指す。 事前に省力化に資するとして中小企業庁において定めた製品カテゴリに属する製品について、省力化製品としての登録申請を行うことができる。登録時の審査として、製品カテゴリごとに定められた省力化指標に基づき省力化効果の定量的な確認を行い、製品カテゴリごとに定められた省力化に関する性能基準(以下「省力化基準」という。)を満たすとして承認されるとともに、事務局にて申請要件を満たしていることの確認を受ける。

製品カテゴリの定義

「製品カテゴリ」とは、ある特定の業務に使用され類似の効能を発揮する製品であり、その動作原理や外観、規模等において大きな差の無いものを総称するための分類を指す。工業会等が、会員企業等の製品カテゴリへの登録の要望等を踏まえ、中小企業庁に対して、製品カテゴリの登録申請を行い、中小企業庁が業所管省庁等と協議して、製品カテゴリの認定を行う。また、製品カテゴリそれぞれにおいて、工業会等において承認を受けた省力化指標(当該製品カテゴリが対象業種の業務領域においてどのような省力化効果を生み出すか、定量的な説明を行う指標)が策定される。製品登録においては当該製品カテゴリの省力化指標を満たすか等を工業会等及び事務局において審査し、中小企業庁において承認された製品等がカタログに登録され、中小企業等が交付申請に当たって選択できるようになる。

カタログの定義

「カタログ」とは、本事業においては、中小企業等が簡易・迅速に導入できる汎用製品であって、従前と同等またはそれ以上の付加価値を算出するために投入する労働量を減少させることで人手不足の解消の効果をもたらす製品を、あらかじめ補助の対象として登録された製品のリストを指す。カタログは中小企業省力化投資補助金事務局(以下「事務局」という。)のホームページ等で公開されるものとする。


省力化製品及び製造事業者の登録までの流れ

STEP1 製品審査申請を行う(製造事業者登録申請・省力化製品登録申請)

製造事業者の登録を希望する製品メーカー等は、製品カテゴリごとに指定された工業会等に審査の申請(製品審査申請)を行う。製品審査申請に当たっては、当該工業会等は、審査料を徴収することができる。

なお、既に登録されている製造事業者が過去に登録した省力化製品と同一カテゴリ内で別の省力化製品を登録しようとする場合、再度の製造事業者としての登録は不要(別カテゴリの省力化製品を登録しようとする場合を除く)である。

STEP2 製品審査がされる

工業会等は、申請のあった製品を当該製品カテゴリの省力化基準に照らして製品審査し、審査結果を取りまとめて事務局に提出する。

STEP3 書類不備等について確認される

事務局は、申請された製品の登録要件及び製造事業者の申請要件および提出書類の不備等について確認を行う。その後、外部有識者委員会に意見招聘を行った上で、中小企業庁に報告を行う。

STEP4 省力化製品及び製造事業者として承認される

中小企業庁は、業所管省庁等と協議を行い、要件を満たすと判断したものについて省力化製品及び製造事業者として承認し、事務局を通じて工業会等へ通知する。

STEP5 証明書が発行される

工業会等は、前項により認められた省力化製品について証明書を発行し、申請者はこれをもって製造事業者としての登録申請が可能になる。

STEP6 省力化製品のカタログ登録を行う(カタログ登録申請)

カタログ登録を希望する製造事業者は、事務局へ省力化製品のカタログ登録の申請及び製品事業者登録の申請を行う。製品登録内容は後述する。

STEP7 製品がホームページで公開される

事務局の承認をもって、製造事業者として登録されるとともに、当該製品を本補助金の補助対象として「カタログ」に登録されることになり、ホームページで公開される。

申請書類及び留意事項

(1)製品登録審査申請及びカタログ登録申請にかかる提出書類について

製品登録審査申請及びカタログ登録申請に当たっては、以下資料を提出しなければならない。

・ 履歴事項全部証明書写し:(発行から3か月以内のもの)
・ 直近2年間の貸借対照表及び損益計算書:
・ 税務署の発行する法人税の直近の納税証明書:(その 1 かその 2)※ 1期の決算を迎えた上で提出すること
・ 当該製品の詳細がわかる資料:(申請する業務領域が確認できるもの、プランごとの価格が確認できるもの、製品の仕様がわかるもの等。例:機能一覧、機能構成図、機能概要、寸法・消費電力等のスペック一覧、導入工程表、写真付き仕様書など。追加提出資料を参照。)
・ 省力化の効果の根拠となる資料:当該製品が、属する製品カテゴリにおいて設定されている省力化指標にしたがって省力化の効果を算出し、その効果が設定されている基準値を上回ることが分かる資料及びその根拠となる資料
・ 投資金額の回収が見込まれる資料:当該製品等を導入するための投資金額について、人件費削減効果により4年以内に回収できることが見込まれることが分かる資料。なお、一般に耐用年数が5年以上の長期にわたる製品カテゴリについては、一般の耐用年数に0.8を乗じた年数以内に回収できることが見込まれるもの。

また 事務局より説明を求められた場合は、追加資料等により説明を行うこと。

<追加提出資料>

省力化製品の申請時には以下の資料を提出すること。(PDF・JPEG。任意で URL)

・機能説明資料
a. 汎用製品の場合、業務領域が確認できるもの(機能一覧、機能概要図等)
b. 導入経費の場合、実施する業務内容や価格、実績単価が確認できるもの等


・価格説明資料価格がわかるもの
(料金表、カタログ、プラン一覧等。見積書は不可。)、価格申告についての理由書

<さらに追加が必要になる可能性がある提出資料>
提出された資料で情報が十分ではない場合、必要に応じ以下の様な追加資料提出を求める。
追1.省力化製品の導入環境等
追2.省力化製品の生産環境。生産工場、在庫等
追3.マスターファイル類の詳細項目情報
追4.省力化製品の個別の型番の写真等
追5.導入スケジュール表(標準的な作業項目と工程)
追6.各種マニュアル類
追7.契約書サンプル(パッケージ契約、保守契約など)

(2)カタログ登録申請時の注意点

・省力化製品を登録する際、複数の製品・複数の汎用製品と導入経費を混在して登録することはできない。それぞれ個別に登録を行い、交付申請の際に組み合わせること。


・1つの汎用製品に対して複数のグレードや導入プランが設けられている製品は、それ毎に申請をすること。


・汎用製品に含まれる機能の組み合わせによって業務領域が変動する仕様の場合、含まれる機能を明確にした上でパッケージ化して登録をする必要があり(機能と金額の固定)、交付申請や実績報告の際に補助事業者によって任意に機能を増減する等変更することはできない。

(3)省力化製品・導入経費・の最低利用期間
省力化製品は、納品後1年未満での利用解除は補助金返還の対象となる。


省力化製品の登録内容


省力化製品の登録に当たっては、製品カテゴリごとに定められた要件を満たすか確認した上で申請を行いましょう。
省力化製品に関して、以下内容が登録されます。

○製品の名称


○製品の属する製品カテゴリ
・ 事前に登録された製品カテゴリに属する製品である必要がある。


○金額、販売形式(想定されるランニングコストを含む。)


○製品の概要説明
・ 製品の概要、業務範囲や業務機能等の仕様等に関する説明を行う。
・ 設定に際しては、製品が属する製品カテゴリで登録された業種のなかから設定することとし、それ以外の業種の登録は認めない。
・ 設定された業種の中小企業等からの交付申請を受け付け、それ以外の業種の中小企業等からの交付申請は受け付けない。


○使用が想定される中小企業等の規模や状況等
・製品の使用が主に想定される中小企業等について、従業員数や資本金といった規模や、抱えている課題等について説明を行う。
・製品が属する製品カテゴリにおいて設定した使用が想定される中小企業等の規模や状況等と合致している必要がある。


○業務領域
・製品が通常使用されると想定される業務領域を設定する。
・設定に際しては、製品が属する製品カテゴリで登録された業務領域のなかから設定することとし、それ以外の業務領域の登録は認めない。


○省力化効果
・製品の使用が想定される中小企業等における対象業種の業務領域において、どのような生産工程・サービス提供の業務フローにおける課題の解決に資するか、定性的な説明を行う。


○省力化指標の算出結果
・製品が対象業種の業務領域においてどのような省力化効果を生み出すか、定量的な説明を行う。
・算出方法に関しては、製品カテゴリの登録時に設定された算出方法に従って計算されるものとする。
・計算された省力化効果が、製品カテゴリの登録時に設定された基準を満たすものである必要がある。
・基準は利用が想定される中小企業等の業種及び規模ごとに作成され、いずれか一つ以上の基準を満たす必要がある。なお、製品ごとに基準を満たした業種及び規模の中小企業等のみが交付申請の対象となる。


○製品の効果的な稼働に当たって製品を提供に伴うサポート等


○製品の製造事業者の名称及び連絡先


○製品に関する紹介等がなされたホームページ等のリンク

登録内容は専用の申請様式(製品審査申請用紙)に記入を行い、工業会等に提出をする必要があります。以下の画像は製品カテゴリ「自動チェックイン機」のサンプル画像です。申請様式ダウンロードはこちらからお願いします。

省力化製品の要件

(1) 概要事項

①定義や概要、業務範囲や業務機能等の仕様、外縁が明確化されており、事前に登録された製品カテゴリに属することが分かること。


②保有する機能が、当該製品が属する製品カテゴリにおいて設定されている、利用が想定される中小企業等における対象業種の業務領域に合致すること。また、当該業務領域において、生産工程・サービス提供の業務フローにおける課題の解決に資することにより、省力化による業務効率化や生産性向上に寄与すること。


③申請単位について、原則型番ごとに製品登録を行っていること。販売プランやオプションが異なる場合は、それぞれ別の製品として登録していること。


④単体で稼働しない又は省力化効果を発揮しない製品でないこと。単体で稼働しない又は省力化効果を発揮しない場合は、省力化効果を発揮しうるシステム等として一体として登録すること。


⑤汎用製品であり、開発等を前提としないものであること。


⑥販売が開始されており、製造・販売された実績を有していること。


⑦税法上の機械設備又は器具備品であること。


(2) 製品性能及び価格に関する事項

①当該製品が属する製品カテゴリにおいて利用が想定される中小企業等の業種及び規模ごとに設定されている省力化指標にしたがって省力化の効果を算出し、いずれか一つ以上がその効果が設定されている基準値を上回ること。


②製品、導入経費及び保守・サポート費用の価格と省力化による対象業務領域における人件費削減効果を勘案して、費用対効果が優れていると判断できるもの。具体的には、当該製品等を導入するための投資金額について、人件費削減効果により4年以内に回収できることが見込まれるもの。
なお、一般に耐用年数が5年以上の長期にわたる製品カテゴリについては、一般の耐用年数に0.8を乗じた年数以内に回収できることが見込まれるもの。


③製品本体の価格は50万円以上であること。また、本補助金の補助上限金額に比して著しく高額のものでないこと。


④販売する価格は経済的合理性があり、市場価格を逸脱していないこと。


(3) 供給体制に関する事項

製造事業者により以下の体制が整えられていること。

(ア) 量産体制が確保されている又は在庫が一定数確保されているなど、供給・生産体制が整備されており、中小企業等への納入が遅滞なく行える。具体的には、発注から12ヶ月以内に納品・検品・支払いを完了して本補助金の実績報告を行える程度の納入期間に抑えられる。

(イ) 本事業を適切に実施するために、サプライチェーンの信頼性や持続可能性確保に向けた、調達及び供給の現状把握や安定供給の体制構築等に向けた取り組みが行われている。


(4) サポート体制に関する事項

製造事業者により以下の体制が整えられていること。

(ア) 工業会等に登録申請を行う省力化製品が生産性向上、省力化に資するよう、最大限の効果を発揮するための環境・体制等の構築を行う。具体的には、日本全国に省力化製品の保守・修理・サポート体制を構築し、補助事業者が導入した省力化製品において、運用障害等が発生しないようメンテナンス及び管理を徹底すること。

(イ) 全国にサポート体制を有していることを証明する資料を提供するとともに、耐用年数期間内に運用障害等が発生した場合は販売代理店も含め修理・サポート等の支援を提供することを宣誓すること。


省力化製品に関して対象外となる要件


①製品が完成されておらず、開発が必須となると想定されるもの。


②ソフトウェアのみであり、それ専用の製品等を必要としないもの。


③恒常的に利用されないことが想定されるもの。(緊急時等の一時的利用が目的や生産性向上への貢献度が限定的なもの)


④製品単体で省力化を図るものではなく、他の製品等の使用と組み合わせない限り業務の効率化、省力化に資さないもの。


⑤製品単体で省力化を図るものではなく、付加価値向上にのみ資するもの。


⑥本補助金の補助上限額を鑑みて著しく高価であるもの。また、取得財産管理台帳への記載が不要になる50万円未満の製品。


⑦既存の製品等の機能を拡張する又は性能を向上する目的で使用されると想定されるもの。


⑧製品単体でビジネスが成り立ち、人手による業務の効率化や負荷低減につながるものではないこと。


⑨公序良俗に反すると審査する工業会等、事務局又は中小企業庁が判断するもの。


⑩その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと審査する工業会等、事務局又は中小企業庁が判断するもの。


製造事業者登録の要件

以下の要件の他、自身の申請する省力化製品が3-2.に示す全ての要件を満たすことを確認し、宣誓を行うこと。

(1)基本的事項

①登録申請時点において、日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されていること)され、日本国内で事業を営む法人であること。


②経済産業省又は中小機構から補助金等停止措置又は指名停止措置を受けていないこと。


③反社会的勢力に該当せず、今後においても、反社会的勢力との関係をもつ意思がないこと。

④登録申請時点のみならず、登録期間中においても、訴訟や法令遵守上において、本事業遂行に支障をきたすような問題を抱えていないこと。


⑤中小機構が実施する補助事業において、「虚偽の申請」や「利害関係者への不当な利益配賦」といった不正な行為を行っていない(加担していない)こと。また、今後も不正な行為を行わない(加担しない)こと。


⑥パートナーシップ構築宣言について、登録申請時点においてポータルサイトにおいて宣言を公表している事業者であること又は速やかに宣言を実施すること。


⑦中小機構及び事務局は、交付申請や実績報告時において補助事業の適正な遂行のため必要があると認めたときは、立入調査等を行うこととし、調査への協力を要請された場合は協力すること。協力しない場合登録の取消しとなることに同意すること。


(2)経営基盤に関する事項
登録期間中、製品の生産を継続して行えると判断するに足る十分な経営基盤を有していること。


(3)供給・サポート体制に関する事項
登録した省力化製品のそれぞれについて、省力化製品の要件(供給体制に関する事項、サポート体制に関する事項)規定する供給・サポートが行える体制を確保すること。

受注状況の予期せぬ変動によりこれを満たすことができないと判断する場合は、体制が回復するまで事務局へ連絡を行いカタログ掲載の一時取りやめを行う等の適切な措置を講じること。

(4)事業実施時等の対応に関する事項

①本事業の公募要領等に記載の内容を遵守することができること。


②登録申請に必要な情報を入力し、添付資料(本要領「3-4 申請書類及び留意事項」参照)を必ず提出すること。


③工業会等及び事務局に提出した情報は、事務局から国及び中小機構に報告するとともに、事務局、国及び中小機構(各機関から委託を受ける外部審査委員や業務の一部を請け負う専門業者等を含む)が以下の目的で利用することに同意すること。
(ア)本事業における審査、選考、事業管理のため
(イ)本事業実施期間中、実施後の事務連絡、資料送付、効果分析等のため
(ウ)統計的に集計・分析し、申請者を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成し、公表すること(交付規程に規定する事業実施効果の報告の内容は除く)
(エ)各種事業に関するお知らせのため
(オ)法令に基づく場合
(カ)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合
(キ)事務局、国及び中小機構が本事業の遂行に必要な手続き等を行うために利用する場合

④本事業の各種手続きにおいて登録する情報及び連絡先(補助事業者のものも含む)は、虚偽なく正確な情報を提出し、変更や修正の必要性等が生じた場合は、速やかに情報変更の手続きを行うこと。 特に、登録済の省力化製品に変更が生じた場合は、変更申請を行うこと。


⑤省力化製品の導入を検討する事業者からの問合せに対応する等、本事業ホームページや公募要領、各種手引き等を充分活用するとともに、事務局が実施する説明会や経済産業省及び中小機構等が関与する本事業関連施策に可能な限り連携し、補助事業の周知活動に取り組むこと。


⑥補助事業を遂行する上で、補助事業者(中小企業等)及びその他の事業者との間に発生する係争やトラブルについては、事務局ではその責を一切負わず、補助事業者(中小企業等)及びその他の事業者間で対応し、解決すること。


⑦登録を行った製品について、効果報告期間において、補助事業者により報告された省力化指標に基づく効果が、正当な理由無く当該製品カテゴリの省力化基準を下回っている申請が多数見られる場合は、省力化製品の登録取消や製造事業者の登録取消となる場合があることに同意すること。


⑧本事業にかかる政策評価のため、販売開始以降(5年以上前の場合は5年前から)から効果報告期間の省力化製品の製造個数・売上額、及び経営状況に関する指標(決算書記載の事項)を提出することに同意すること。


⑨今後、本登録要領に条件が追加された場合、既に登録された省力化製品についてもその条件を満たしているかを事務局にて確認し、満たしていない場合は登録取消になる場合があることに同意すること。

補助対象経費


本事業においては、省力化製品の設備投資における製品本体価格、導入に要する費用(導入経費)の2つが補助対象経費となります。
なお、カタログへの掲載に当たっては製品本体価格と導入経費の事前登録が必要になる他、参考値として保守・サポートに要する費用の目安を申請する必要があります。ただし、保守・サポートに要する費用は補助対象外経費となります。

製品本体価格について

専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)及び前述の機械設備又は工
具・器具と一体として用いられる専用ソフトウェア・情報システム等の購入に要する経費が補助対象となる。なお下記要件を満たす必要がある。


① 価格表等の販売価格を説明する資料を提出すること。また、販売する価格は経済的合理性があり、市場価格を逸脱していないこと。価格の妥当性について工業会等、事務局又は中小企業庁より説明を求められた場合は、追加資料等により説明を行うこと。一般的な市場価格と比較して著しく高額である場合は対象外となる場合がある。


② 対外的に無償で提供されているものは登録不可。


導入経費について

1. 導入経費の登録内容
省力化製品の設置作業や運搬費、動作確認の費用、マスタ設定等の導入設定費用が対象となる。


2. 対象外となる導入経費
(ア)交付決定前に発生した費用。 また、補助事業実施期間外に発生した費用。
(イ)過去に購入した製品に対する作業費用や補助対象経費となっていない製品に対する費用。
(ウ)省力化製品の導入とは関連のない設置作業や運搬費、データ作成費用、データ投入費用等。
(エ)補助事業者の通常業務に対する代行作業費用。
(オ)移動交通費・宿泊費。


3. 価格について
(ア)経済的合理性があり、市場価格を逸脱していないこと。単価表及び実績単価を提出し、価格の妥当性について工業会等、中小企業庁又は事務局より説明を求められた場合は、追加資料等により説明を行うこと。
なお、保守サポートに要する費用を含めた役務全体の価格について、導入する製品本体の価格に比して著しく高額である場合は、本事業においてはその目的・趣旨から不適切な申請であるとみなし、申請の対象外とする場合がある。
(イ)導入経費は補助事業実施期間中(最大一年間程度)に生じた費用が補助対象となる。登録時においては最大1年分の利用料金を登録申請すること。


保守サポートに要する費用について (補助対象外)

1. 保守サポートの登録内容
省力化製品の保守費用全般を登録すること。


2. 価格について
経済的合理性があり、市場価格を逸脱していないこと。価格の妥当性について事務局より説明を求められた場合は、追加資料等により説明を行うこと。

なお、導入費用を含めた役務全体の価格について、導入する製品本体の価格に比して著しく高額である場合は、本事業においてはその目的・趣旨から不適切な申請であるとみなし、申請の対象外とする場合がある。


補助対象外経費としての留意事項


なお、省力化製品の申請の際には、下記内容は補助対象外となるため、登録時、製品紹介時には注意が必要です。

(ア) 補助事業者の顧客が実質負担する費用が省力化製品代金に含まれるもの。(補助事業者の売上原価に相当すると事務局が判断するもの。)
(イ) 省力化製品の利用料が、交付申請時に金額が定められないもの。
(ウ) 対外的に無償で提供されているもの。
(エ) リース・レンタル契約の省力化製品。
(オ) 中古品。
(カ) 交付決定前に購入した省力化製品。
(キ) 交通費、宿泊費。
(ク) 補助金申請、報告に係る申請代行費。
(ケ) 公租公課(消費税)。
(コ) その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと中小企業庁及び中小機構並びに事務局が判断するもの。

省力化製品の審査


製造事業者から提出された省力化製品の申請内容は、工業会等による審査を経て事務局に提出されるとともに、事務局及び外部審査委員での意見招聘を経て、中小企業庁に承認されることによって工業会から証明書が発行され、カタログ登録を行うことができるという流れになります。
審査の主な着目点は以下のような項目となりますので申請の準備にご活用ください。

(ア) 事前に登録された製品カテゴリに属することが分かること。
(イ) 保有する機能が、当該製品が属する製品カテゴリにおいて設定されている、利用が想定される中小企業等における対象業種の業務領域に合致すること。また、当該業務領域において、生産工程・サービス提供の業務フローにおける課題の解決に資することにより、省力化による業務効率化や生産性向上に寄与すること。
(ウ) 当該製品が属する製品カテゴリにおいて設定されている省力化指標にしたがって省力化の効果を算出し、その効果が設定されている基準値を上回ること。
(エ) 製品単価及び導入経費の価格と省力化による対象業務領域における人件費削減効果を勘案して、費用対効果が優れていると判断できるもの。具体的には、当該製品等を導入するための投資金額について、人件費削減効果により4年以内に回収できることが見込まれること。なお、一般に耐用年数が5年以上の長期にわたる製品カテゴリについては、一般の耐用年数に0.8を乗じた年数以内に回収できることが見込まれるもの。
(オ) 申請された価格が妥当であること。
(カ) 登録単位や形式が本登録要領を満たしており妥当であること。
(キ) 本登録要領において対象外としている省力化製品に該当しないこと。
(ク) 省力化製品が複数の汎用製品や導入経費、保守・サポート等と混合されていないこと
(ケ) 恒常的に使用される製品であること。
※製品審査申請の結果は工業会から申請を行った製品メーカー等に通知される。
※カタログ登録申請の結果は事務局から製造事業者に対して通知する。
なお、審査の過程で情報が不十分と判断される場合は、工業会及び事務局から追加の資料提出を求めるため、留意すること。


登録済省力化製品の情報について


(1)省力化製品の登録情報の変更について
登録済の省力化製品に変更が生じた場合は、速やかに変更申請を行うこと。


(2)本事業ホームページへの掲載
登録された省力化製品の一部の情報は、中小企業省力化投資補助金事務局ホームページ内でのカタログに掲載されるとともに、省力化製品検索に活用される。

まとめ


中小企業省力化投資補助金(カタログ型)は、中小企業の効率化と生産性向上を目指すものです。

この制度の活用は補助事業者だけではなく、メーカー、販売店も大きなチャンスとなります。

現段階で予算は5,000億円が確保されています。この予算規模はものづくり補助金、IT導入補助金、小規模事業者持続化補助金、事業承継引継ぎ補助金を合わせた予算の2.5倍の規模間を考えると国策としても注力したい制度だと考えることができます。

また、補助金は制度上、早期申請が有利になることが多いのでカタログ登録はお早めにお願いします。

最新の情報は公式サイトから確認、もしくは当社からのリリースをご参考にしていただけると助かります。

中小企業省力化投資補助金(カタログ型)のさらに詳細の情報や業務提携などご要望がございましたら以下の問い合わせフォームよりご連絡お願いいたします。

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記事監修元
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