ホストクラブに通うために大学で現金を盗み退学【裁判傍聴記】東京簡裁
みなさんおはようございます。
本日は令和元年10月9日に東京地裁、東京簡裁で行われた裁判のまとめの続きになります。
815号法廷
13:10~14:40
罪名 詐欺
東京地裁刑事7部
被告人 ●●○○
裁判官 野澤晃一
検察官 石原麻里衣
423号法廷 判決
13:20~13:25
罪名 公務執行妨害
裁判官 小林謙介
主文 懲役1年 執行猶予3年 訴訟費用は被告人に負担させないこととする。
110番をし、来た警察官に対し包丁を示した。
前科あり。
826号法廷 審理
16:00~16:30
罪名 窃盗
東京簡裁1室1係
被告人 ○○●●
裁判官 山中喜代志
被告人は保釈されている。
被告人について
母子家庭で育つ。前科前歴なし。
事件について
●●●●●●大学の3階で、被害女性○○○○○○○の財布から現金を盗もうと考えたが、人の気配を感じ財布をリュックに入れる。その後、財布から現金6万5000円を盗む。
被害女性はタクシーに乗り、料金を支払おうとした際に財布が無いことに気付く。
盗んだ動機は、ホストクラブに通い、金が必要だったから。
事件当時通っていた専門学校は退学した。将来は看護師になりたい。
被害女性とは、12万円を払い示談が成立。(事件から1年以上経ってから)
求刑 懲役1年6月
次回判決 10月30日 13:10~
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