あなたのココナラ収入は大丈夫?確定申告を忘れたときの解決策
3月に入り、確定申告シーズンも後半戦に突入しました。
あなたはもう確定申告をお済ませになりましたでしょうか?
確定申告が必要にもかかわらず手続きを行わなかった場合、
無申告加算税や延滞税といったペナルティーが課されることになります。
今回は、そんなペナルティーの詳細や
確定申告を忘れてしまった場合の対処法について説明します。
ココナラ収入の確定申告が必要になる場合とは?
確定申告が必要なる場合は、
年末調整が行われた給与所得者とそれ以外で異なります。
給与所得者でない場合は、
基礎控除額48万円を超える所得があれば確定申告が必要です。
給与所得者が、確定申告の必要があるのは次の場合です。
・給与所得以外の所得が20万円以上ある場合
・医療費控除やふるさと納税など確定申告が必要な制度適用を受ける場合
確定申告が必要な場合は、3月15日までに申告を行う必要があります。
申告を忘れてしまった場合は、次のペナルティーが課されます。
最大20%のペナルティー、無申告加算税
ひとつ目のペナルティーは、無申告加算税です。
無申告加算税の税率は、
納税額50万円までは15%、50万円を超える部分は20%となります。
無申告加算税を軽減する方法については、後ほど説明します。
延滞期間に応じて加算される延滞税
もうひとつのペナルティーが、延滞税です。
延滞税の税率は、
納期限の翌日から2か月が経過するまでが、2.4%その後が8.7%です。
ただし、延滞税特例基準割合の変動に伴い税率も変動します。
計算方法は、下記のとおりです。
納税額(10,000未満切捨)×税率×延滞日数÷365日
国税庁のウェブサイトを利用すれば、自動で計算できます。
確定申告を忘れてしまった場合
確定申告を忘れてしまった場合は、期限後申告を行うことができます。
期限後申告を行うことにより、無申告加算税が軽減される場合があります。
基本的には5%に軽減されますが、
税務調査の事前通知後は50万円まで10%、50万円超15%となります。
また、下記要件をすべて満たせば無申告加算税が加算されません。
・申告期限から1か月以内に自主的に申告を行ったこと
・期限後申告に係る納税額全額を納期限までに納付していること
・過去5年間に無申告加算税または重加算税を課されていないこと
・過去5年間に同制度による無申告加算税不適用を受けていないこと
確定申告を忘れてしまったことに気づいた場合には、
速やかに期限後申告を行うようにしましょう。
あなたのココナラ収入は大丈夫?確定申告を忘れたときの解決策(まとめ)
いかがでしたでしょうか?
今回は、確定申告を忘れた場合のペナルティーと解決策を説明しました。
ペナルティーは、無申告加算税と延滞税がありますが、
期限後申告を行うことにより軽減措置を受けることが可能です。
確定申告を忘れてしまった場合は、速やかに期限後申告を行いましょう!
今回は確定申告を忘れた場合の解決策について説明しましたが、
まずは、売上を積み重ねていくことが大切です。
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