65歳以上で退職したときのお話① #社労士勉強簡易まとめ
雇用保険編
単に失業したのであれば「高年齢求職者給付金(一時金)」が受給できる。
これは65歳未満で離職した場合の基本給付(俗に言う失業保険)にあたるもの。
受給条件は
①離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある
②失業していること(働きたいのに仕事がないから働けない状態)
支給を受けられない人もいる。
就職が決まっていたり、趣味に生きる予定で働くつもりがなかったり、短時間(週20時間未満)を希望、週20時間以上の労働をすでにしている人々など・・・
※自己都合ならば、離職票をもってハロワへ行き、「休職の申し込み」をしてから2か月間は受給できない →【給付制限】
しかも、従来通り【待期期間(7日間)】も発生。
気になる金額は被保険者であった期間が
①1年未満 :30日分
②1年以上 :50日分
に基本手当に相当する額を乗じて算出。
注意点
離職日の翌日から一年間が受給期限なので、離職から1たつと受給権が無くなるどころか、11か月目にギリギリ駆け込んでも受給できない。
最低でも3か月前まででないと安心できないため、離職票が手元に届いたらなるべく早くハロワへ求人申し込みの手続きをしに行きましょう。