入居者による建物付属エアコンや照明器具の持ち去り事件
賃貸物件オーナーから家賃滞納により強制執行された賃借人が、建物内部のエアコンや照明器具、ランドリーボックスを勝手に持ち去った事案の報告を受けました。
契約は建物のみなので、まず家財となるランドリーボックスは補償対象外。
エアコンと照明器具は補償対象になるか否か?
保険約款で記されている「盗難」は建物外部から不法侵入しモノを窃取したケースを意味しています。
今回は入居者が持ち去っているため「盗難」には該当せず、約款の免責事項に記されている「横領」に該当するため補償対象外となりました。
残念ながらフル補償の火災保険であっても万能ではありません。
※いわゆる「万引」も保険上は「盗難」扱いにはなりませんのでご注意ください。