【よくある質問】働いた期間が一年未満・・・失業保険ってもらえるの?
こんにちは!yuuです!
ブログ“Atlas”を運用しながら、こちらでも頑張っています!
わたくし、人事部人事課に所属していた経験がございまして。
そこで社会保険の担当もしていました。
その時に退職する社員からよく聞かれた質問が、
「働いた期間、一年未満やと失業保険ってもらえないですよね?」
人事としては退職社員に必ず離職票が必要か確認するので。
一年経たずして辞める社員からはけっこうこの質問、多かったんですよね。
無職になるからハローワークで手続きして・・・
できれば失業保険をもらいながら次の職を探したいわけですよ。
でも、”失業保険がもらえる=一年以上働かないといけない”。
このイメージをけっこう持ってる方が多いと思います。
間違ってはないのですが・・・結論から申し上げますと。
雇用保険の加入期間が6ヶ月間あれば、失業保険をもらえる可能性はあります。
可能性の話ですが笑
あ、ここで”雇用保険”って単語が出てきましたね?
失業保険のことを聞いてるんやけど・・・
給料明細には”失業保険”ではなく、”雇用保険”って書かれているので、あえてこの単語を出しました。
失業保険を正式な言い方にすると”雇用保険”になるだけで。
つまりは”失業保険=雇用保険”とゆうことです。
yuu:ココから先は失業保険、雇用保険の単語をあえて混在させていきますが、どちらも同じと捉えてください。
今回は、働いていた期間が一年未満でも失業保険がもらえる可能性についてお話していきます!
【この記事はこんな方向け】
働いていた期間が一年未満だと失業保険がもらえるのか分からない方
働いていた期間が一年未満だけど失業保険がもらえる可能性のある方
そもそも失業保険が複雑すぎて大まかな説明を希望する方
働いた期間が一年未満でも失業保険をもらえる可能性がある
”雇用契約書”の確認をしましょう!
会社に入社した瞬間、たくさん書類をもらいます。
その中におそらくある書類で確認してほしいのが「雇用契約書」。
面接のとき、入社が決まった時にお話しした労働条件等をまとめてくれています。
会社によっては「労働条件通知書」のところもあるかもしれません。
ここで確認してもらいたいポイントは2つ!!
①そもそもちゃんと雇用保険に加入していますか?
そもそも退職して失業保険を受給しようと思えば、まず自分が働いていた期間、”雇用保険”にちゃんと加入していたことが大前提となります。
最初にもらった「雇用契約書」もしくは「労働条件通知書」に記載があります。
契約書の中の「社会保険」のところを見てください。
雇用保険に加入する労働条件であれば、雇用保険加入の記載の旨があります。
会社によって書き方は様々ですが・・・
yuu:31日以上の雇用契約があり、かつ、所定労働時間が週20時間以上の方ならば雇用保険加入の対象となります。
これは法律で決められているので、この労働条件に当てはまれば、絶対に雇用保険に加入しなければなりません。
※ただし学生の方はそもそも雇用保険には加入できません。
前提として、雇用保険に加入していなければそもそも失業保険はもらえません。
②契約期間はどうなっていますか?
1.正社員の場合
無期雇用が一般的な正社員の場合、そもそも契約期間は定められておらず、試用期間の記載、定年後の記載についてがメインになってきます。
よって、「期間の定めなし」と書かれている可能性が高いです。
2.正社員以外の場合
契約社員、派遣、パート、アルバイトの場合、基本的には有期雇用での契約となる可能性があります。
よって、契約期間の定めがある可能性があります。
契約期間を”〇年〇月〇日から〇年〇月〇日までとする”など、会社によって多少の文言の差はありますが、わかりやすく書かれています。
yuu:ここから今回のテーマの核心でもある重要なことを申し上げます。
例えば、契約期間が”2023年7月1日から2023年12月31日”までのちょうど6ヶ月間だったとしましょう。
その契約期間をしっかり全うしていれば、”契約期間満了のため離職”となるので、、、
ハローワーク用語でいうところの”特定理由離職者”に当てはまります。
俗に言ういう”会社都合”ってやつです。
☆重要
”特定理由離職者”は雇用保険加入期間が6ヶ月でも失業保険はもらえます。
しかもハローワークで受給手続きしてから7日後の短い待機期間でもらえます。
ただ、この6ヶ月の間のすべての月で11日以上の出勤が必要です。
yuu:最後の1ヶ月、会社に行くのが嫌すぎて10日しか行けなかった・・・
これは残念ながらアウトです。
以前まではこの「月に11日以上の出勤で1ヶ月とカウントする」ルールのみでしたが。
法が改正され、現在は「月に80時間以上の労働時間があれば1ヶ月とカウントする」ルールが付け出されました。
☆重要
月に11日以上の出勤で1ヶ月とカウントする
月に80時間以上の労働時間があれば1ヶ月とカウントする
yuu:雇用保険法はちょくちょく細かいところが改正される・・・
ハローワークで実際に手続きするときに要確認!
あと、月の初めが土日だった時に起こりがちなパターンをあえて紹介すると・・・
例えば2023年の10月1日がちょうど日曜日なので良い例なのですが。
有期雇用契約の方で土日祝日は”休みの事務職の方などに起こりがちの事案。
この場合、10/1が日曜日でお仕事休みなので。
契約期間が”2023年10月2日から2023年12月31日”となる可能性があります。
残念ですが、これでは6ヶ月に1日だけ足りてないとゆう軽い悲劇・・・
yuu:派遣で事務職の方なんかやと、初日が休みの場合こうなる可能性あり。派遣会社によるかもやけど。残念過ぎる。
※さらに言うと、派遣に関しては、その派遣会社で次の仕事も探していた実績がないと会社都合で離職票を発行してもらえないなどのルールがあるので要確認!!
会社を辞める理由について
「正社員やから契約期間の定めもないし、、
契約期間満了=特定理由離職者になれないんやけど。
やっぱり加入期間一年未満やと失業保険もらえないですよね?」
可能性の話で言うと、まだ可能性はある!!
これは正社員であれ、有期雇用の方であれ言えることですが。
※特定理由離職者
例えば、会社を辞める理由が、
・配偶者の転勤で他県に行かないといけないから泣く泣く辞めるしかない
・病気、ケガで働くことが不可能になった
・家族の介護で会社を辞めざるを得ない
などの、のっぴきならぬ事情がある方は・・・
先ほどから何度も出てる”特定理由離職者”に当てはまる可能性があります。
こちらに関してはあくまでハローワークの判断となります。
※特定受給資格者
大まかに言うと、”解雇”や”倒産”が特定受給資格者に当てはまります。
会社が残念ながら倒産してしまったり。
突然、解雇されてしまったり・・・今はコンプライアンス的にあまりありませんが。
雇用保険に加入していた期間を合算できる可能性がある
加入期間一年もなければそもそも6カ月もないけど・・・
まだ可能性はあります。
とゆうのもカウントされるのは今から辞めようとしている会社1社だけの加入期間ではないからです。
具体的に申し上げると、前の会社で雇用保険に加入して働いていれば。
前職の雇用保険加入期間も加算できる場合があります。
前職の離職時に失業保険を受給していないことが前提
失業保険をもらってしまうとそれまでの期間はリセットされてしまうので。
前職で退職したときに失業保険の受給をしていれば・・・そもそもこの話はなかったことにはなるのですが。
もし、前職を3ヶ月で辞めてしまった・・・とかそもそも短期契約で2ヶ月しか雇用保険に加入してなかった・・・などの理由で、加入期間が6ヶ月にさえも満たないため、失業保険の申請をしていなかった方。
その期間を加算できる可能性があります。
前職の退職時から今回の会社に入るまでの空白期間が1年以上ある?
そもそも雇用保険加入期間の中で、空白の期間が1年以上あると通算されなくなります。
yuu:よって、前の会社を辞めてから今の会社入るまでの間、勉強したくて2年間、学校通ってた・・・なんてのはアウトですね。
※合算のルール
そもそもの合算のルールとして、
①特定理由離職者、特定受給離職者の場合
離職前1年間に雇用保険加入期間が6ヶ月以上必要
②①以外の場合
離職前2年間に雇用保険加入期間が12ヶ月以上必要
のルールがあります。
yuu:つまり期間内であればいくつの期間を通算してもOK!
例えば極端な話、派遣=有期雇用で短期契約で働きまくって・・・
1年間の間にA社に2ヶ月、B社に2か月、C社に1ヶ月、D社に1か月勤務したとすると。
すべての会社で雇用保険に加入していて、先ほど述べたちゃんと6ヶ月のカウントがしっかりあるかの条件もクリアされているならば。
通算で加入期間が6ヶ月となるので、失業保険はもらえるとゆう話になります。
※最後に辞めた会社の退職理由がすべて
え?まだややこしい話、続く??
yuu:もう少しの我慢です。
重要なのであと1つだけ・・・
1社で退職して失業保険の手続きしようが。
今の例のように4社で働いて退職しようが。
最後の1社の退職理由がすべてとなります。
yuu:今までお話してきた”1年未満の勤務で失業保険をもらえるか”の話にもつながるのですが。
上のA社からD社の4社で派遣で働いてきた例でいくと・・・
最後のD社での退職理由が「契約期間満了」であれば6ヶ月の勤務期間=6か月の雇用保険加入期間であっても失業保険がもらえるわけです。
しかし・・・
B社でしっかり契約期間満了で辞めていても、肝心の最後のD社で何らかの理由で契約満了で辞めることができなければ・・・
D社での退職理由が優先されてしまい、「契約期間満了」ではない・・・となる。
よってその場合、契約満了での退職=特定理由離職者に当てはまらないため・・・
残念ながら加入期間6ヶ月では失業保険は受給できないとゆう話になります。
Cさん:そうなった場合、次に働いた会社を「契約期間満了」で退社して・・・それから失業保険の手続きすればいいってことよね?加入期間が一年未満でもいけるよね?
yuu:シンプルにそゆこと!
今までの話をちゃんと理解して下さってて嬉しい!
【まとめ】働いた期間が一年未満でも失業保険をもらえる可能性がある
なんとまぁいろいろルールもあって・・・
ややこしい話もしてきましたが。
雇用保険の仕組みって本当にややこしいんですよ。
yuu:ケースによっては「ん?その場合はどうなる?」がたくさんあり、、、私もよく職務上、ハローワークに電話して答えを求めてました。
大まかに話してきたけどまだまだ細かいルールあるからね。
このややこしい話をざっとまとめると、
労働条件等が示されている「雇用保険確認書」または「労働条件通知書」を確認し、雇用保険に加入する条件になっているか、そして、労働契約期間をしっかり確認する。
会社を辞める理由が”特定理由離職者”または”特定受給資格者”に当てはまるかを確認する。
当てはまれば、雇用保険加入期間が6ヶ月あれば失業保険がもらえる可能性あり。前の会社での雇用保険加入期間が合算できる可能性あり。
ただし、前の会社を離職したときに失業保険をもらってないこと前提。
もらっていたとしても、また新たに失業保険を受け取れる条件を改めて満せていればOK。何社かで働いていた雇用保険加入期間を合算する場合、退職する会社の最後の退職理由が肝心。
yuu:最後に・・・参考に自分の失業保険受給歴に関してお話するね~
私は派遣社員として働いていた時期が圧倒的に多いので。
基本、契約途中で辞めない限り・・・
退職理由はこれまででゆうところの「特定理由離職者」に当てはまります。
よって加入期間が6ヶ月で失業保険を受給できることも多かったのですが・・・
yuu:きっちり6ヶ月ってのはけっこう稀で・・・だいたい7ヶ月とか?
派遣の契約期間って最初は「1か月」でその後は「3か月」ごとの契約更新が多い。
例えば上でもお話ししてきたけど。
”派遣事務職あるある”の契約期間の始期が10/1ではなく10/2からだったため、、、
まさかの加入期間が6ヶ月に満たない件も実際に経験しましたし。
体調不良でお休みしながら通った期間があった=月に11日以上の出勤日数が取れなかったため、6カ月のカウントに満たない経験もしました。
yuu:ハローワークは基本的に混んでる印象があるので、しっかり確認してから出向くのが賢明です!
※当ブログは「にほんブログ村」のランキングに参加中です!