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【2023年10月】最低賃金の改定と確認すべきポイント
例年、8月上旬頃に都道府県の審議会で結果が出揃い、10月上旬頃から新しい最低賃金での運用が始まります。
令和5年度の地域別最低賃金は、中央最低賃金審議会が示した目安額を24県が上回り、全国で39円〜47円の引上げと過去最高額を更新しました。
今回の引き上げにより、関西では大阪府に続き京都府・兵庫県が時給1,000円台となりました。
以下は、関西圏の改定後の賃金です。 ※()内は改定前
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その他の地域はこちらをご覧ください。
対象となる賃金や計算方法
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
ここで注意が必要なのは「実際に支払われる賃金≠毎月支払われる基本的な賃金」ということです。
毎月支払われる基本的な賃金は、実際に支払われる賃金から以下のような賃金を引いたものを指します。
①臨時に支払われる賃金
例)結婚手当、報奨金、出産祝い金、年末年始手当など
②1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
例)賞与、能率手当(1ヶ月を超える期間の成績等によって支給される場合)など
③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金
例)時間外割増賃金など
④所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
例)休日割増賃金、休日出勤手当など
⑤午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
例)深夜割増賃金など
⑥精皆勤手当、通勤手当、家族手当
※詳しくは、都道府県労働局又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください
最低賃金は日給や月給にも適用される
「時給」や「月給」などの金額を確認するだけでなく、それらが「毎月支払われる基本的な賃金」であるかどうかも同時に確認しましょう。
また、最低賃金は1時間あたりの賃金である「時間給」で設定されているため、時給制で働いている・雇用している場合はすぐに確認することができます。
それに比べて、日給・月給などの最低賃金は計算が必要となります。
日給・月給最低賃金の計算方法と具体例はこちらの記事にまとめていますのでご覧ください。
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地域別最低賃金以上の金額を支払わなかった場合は50万円以下の罰金、特定最低賃金以上の金額を支払わなかった場合は30万円以下の罰金が定められています。
ぜひ今回の記事を参考に、「求人の賃金の確認・見直し」を行ってみましょう。
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