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税金どうでしょう?アプリとイラスト解説「給与所得控除・子ども等所得金額調整控除」

今回は、「令和2年改正・給与所得控除額・子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」について取り上げます。

給与所得控除額と言えば、令和元年以前までは「(最低)65万円控除」として皆さんも良くご存じだったかもしれません。配偶者控除や扶養控除を受けたい関係で、所得をコントロールしてきた人からすると、とても重要な数字でしたよね?

令和2年の改正で、給与所得控除額が一律10万円分が減額されたイメージです。一見すると、全ての納税者にとって不利規定にも思えますが、その代わり、中・低所得者の基礎控除が10万円アップしています。つまり、所得税・住民税の全体感として、中・低所得者に関しては税負担据え置きですが、高額所得者への税負担がアップしたと解釈できますね。

配偶者控除を受けたい人・扶養控除を受けたい人の場合、合計所得金額の判定金額も、38万円から10万円アップして48万円になりましたので、 中・低所得者層に関して言えば、実質は変わっていないと考えられます。

そして、「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」が同時に新設されました。

850万円を超える給与収入のある方のみが対象となる所得ベースの控除です。「高額所得者のみが、なぜ?」という不平不満も聞こえてきそうですが、子育て・介護のある世帯対する一定の配慮のための調整とのことです。よって、配偶者控除・扶養控除を世帯主等が受けるために、配偶者や子等が所得のコントロールをするような場合には、特に改正による影響はないとも言えるかと思います。

ところで、所得税・住民税の節税計算は、判定と表計算を同時に繰り出さなければなりませんので、結構たいへんですし、計算ミスしてしまうかもしれませんよね?

税理士顧問契約をしている法人の役員様など、税理士に相談できる環境にあれば、税理士に任せていれば、特に問題はないとは思います。しかし、逆に、ほとんどの方はそういう贅沢な環境にはないと思います。税理士に相談できない方々のために、クラウドアプリを用意しました。

節税の試算などを、自分で検討したいケースも想定して、アプリを創りました。

アプリと解説は、ホームページにありますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

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