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日本会社法に基づく株主総会書面決議
日本会社法に基づく株主総会書面決議方法
会社法319条1項では、書面でのやり取りのみで、株主総会決議があったものとみなすことができる旨を定めています。
会社法319条1項条文 『取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案した場合、当該提案につき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。』
書面決議は、取締役の突然の辞任に伴う新取締役の選任や定款変更を要する場合などにより、臨時株主総会開催のみでなく、配当決議や決算承認に伴う定時株主総会開催にも有効に活用できます。海外在住株主がいる場合や、1人株主の場合など、便利な手続きです。
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