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トルコ取締役の権限

トルコには、株式会社(JSC)と有限責任会社(LLC)の2タイプの法的形態があります。株式会社をベースとした取締役の権限及び取締役会の運営について説明します。

【取締役の人数】

株式会社の場合、1名以上の取締役を選定すれば、そのほか、国籍など制限はありません。人数の上限はありませんが、日系企業では、やみくもに子会社の取締役人数を増やさないため、3名~5名の範囲内で選定するようガバナンス観点から指導する場合が見受けられます。

有限責任会社の場合、1名以上パートナーをマネージャーとして専任するよう規定しています。

【取締役の選解任】

取締役は、株主総会の決定により、何時でも解任されます。

【取締役の権限】

・会社トップレベルの監督と指示

・会社組織構成の決定

・会計/財務の計画値の策定や監査の実行に必要なシステムの構築

・オフィサーや署名権限有資格者の選解任

・CEO(経営責任者)が定款・法令・社内規程・取締役会の指示に従い、業務を執行しているかの監督

・株主名簿・取締役会/株主総会議事録の保管

・年次活動報告書/コーポレートがバンス報告書開示資料の作成及び総会への提出

・総会開催の議題と開催日の決定

・債務超過の場合、裁判所への通知

【取締役会の運営】

取締役会の最低開催数は、特に制限がありません。ただし、株主総会提出議案の決定や年次報告書の作成などにかかる決議は、取締役会の権限移譲不可避事項であるため、最低年1回の開催は必須となります。取締役会の決議要件は、定款及びトルコ会社法に定めがない限り、過半数の取締役が出席して、出席取締役の過半数が同意すれば、承認されます。

【最後に】

上記のほか、取締役の任期は、日本会社法の規定と異なり、最長3年です。ただし、親会社ガバナンスの観点から、1年として定款に定め、毎年親会社承認事項として、取扱っている場合が、見受けられます。

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