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こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士 大西祐子です

在留期間更新許可申請後に出国できますか?
在留期間更新許可申請を行いました。
すでに、在留期間は切れており、特例期間中です。
この状態で、みなし再入国で出国できますか?
というお問合せにお答えします。

在留資格の変更または在留期間の更新を申請した方は、もとの在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、在留期間の満了の日から最長で2か月を経過する日までの間、引き続き従前の在留資格で日本に在留することができます。
この期間を「特例期間」と言います。
この期間中も、みなし再入国許可により出国・再入国することが可能です。

ただし、2か月が経過する前に、新しい在留カードを受け取らなければなりません。
2か月が経過して日本に滞在すると、不法滞在になります。
2か月が経過するまでに、日本に戻って来れなければ在留資格はなくなります。

必ず、2か月が経過する前に、日本に再入国し、新たな在留カードを受け取ってください。

在留期間の更新、在留資格の変更につき、ご不明なことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

我在申请延长居留期的许可,可以离开日本吗?
我已经申请了延长在留期间的许可。
我的在留期已经过了,而我还在特殊时期。
在这种情况下,我可以作为认定的再入境者离开日本吗?
这个问题的回答如下。

如果在原来的在留期限届满前没有对变更身份或延长在留期限的申请作出决定,
申请人可以在在留期限届满后继续以以前的在留资格在日本居住,最多2个月。

这段时间被称为 "特殊时期"。

在这期间,仍然可以离开日本,
并以视为再入国许可的方式重新进入日本。

但是,你必须在两个月期满之前收到新的在留0卡。
如果你在两个月的期限过后还留在日本,你就是非法居留。
如果你在两个月期满前没有返回日本,你的居留资格将被终止。

请确保在两个月期满前重新进入日本并领取新的居留卡。


最後までご覧いただきありがとうございます。

外国人ビザについて、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establiashing a company in Japan.


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