こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士☆脳の力を最大限発揮し、軽く楽しく自由に働く!なでしこ起業コンシェルジュ 大西祐子です
令和4年9月4日午前0時(日本時間)に、これまで指定されていた上陸拒否の対象地域は全て解除されています。
が、査証とERFSは必要のようです
いよいよ、日本も開国に向かうようです。
(1)上陸拒否の対象地域からの入国について
日本に入る前、14日以内に、41の国・地域に滞在していた外国人の方は、「特段の事情」がなければ、日本に入れません。
とはいえ、「特段の事情」が拡大され、実質的にERFSの申請ができれば、全員が入国できます。
ERFSの申請ができなくても入国できる方は次の方たち
①再入国許可(みなし再入国許可を含む。)による再入国
②日本人・永住者の配偶者又は子の新規入国
③「外交」又は「公用」の在留資格を取得する者
④親族訪問又は知人訪問(親族に準ずる関係が認められる者・訪日の必要性があると認められる者)で「短期滞在」の在留資格を取得する者
⑤入国目的に公益性があると認められるとき(※例えば、ワクチン開発の技術者等)
⑥⑦その他人道上の配慮の必要性がある場合
(2)上陸拒否の対象地域以外からの入国について
上陸拒否の対象地域に入っていなくても、結局はビザ(査証)が必要です。
再入国以外では、かならずビザ(査証)を取らなければなりません。
そして、ビザ(査証)が発行されるのは、上記と同じ「特段の事情」が必要です。
(3)拡大された新規入国が可能な条件
厚生労働省の入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了し、査証の発給を受けた場合、新規入国が可能となります。
ERFSの申請ができる条件
①日本国内に所在する受入責任者がいること
ちなみに「受入責任者」とは、外国人を雇用又は事業・興行するために外国人を呼び寄せる企業・団体などのことです
次のいずれかの目的で日本に来ること
(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
(2)観光目的の短期間の滞在の新規入国
(旅行代理店等を受入責任者とする場合に限られます)
(3)長期間の滞在の新規入国
ERFSの申請が分からない、
新規入国のための査証(ビザ)の申請方法が分からない
というかた、お気軽にお問い合わせください。
最後までご覧いただきありがとうございます。今日も良い一日をお過ごしください。
外国人ビザについて、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.
【申請取次行政書士のための実務講座】入管業務オンライン申請方法
詳細は
☆ストアカさんでセミナー行っています☆
入管業務&資格を活かす! 資格で開業 起業 副業 働き方相談室
☆問い合わせ先☆
入管業務のご相談は👇
ビザLINEでのご相談は👇
微信でのご相談は👇または ID:youzi-7912