見出し画像

こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士☆脳の力を最大限発揮し、軽く楽しく自由に働く!なでしこ起業コンシェルジュ 大西祐子です

2022年9月27日付で、外務省からの発表
外国人の新規入国制限の見直しについて
令和4年6月10日以降、「水際対策強化に係る新たな措置(29)」で、新規入国が限定されていました。

条件は
①(1)、(2)または(3)の条件を満たす
(1)商用・就労等の目的の短期間(90日以下)の滞在者
(2)観光目的の短期間の滞在の新規入国(旅行代理店等を受入責任者とする場合に限る)
(3)長期間の滞在の新規入国

②日本国内にある受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)で所定の申請を完了する

令和4年9月7日からは、「水際対策強化に係る新たな措置(32)」で、さらに緩和されました。
緩和内容は、
上記(2)に該当し新規入国を認める外国人について、すべての国・地域の方が対象となったことです。
添乗員を伴わないパッケージツアーについても認められました。

そして、令和4年9月26日、「水際対策強化に係る新たな措置(34)」でさらなる見直しが発表。
コロナ前に戻る状況になりそうです。

見直し内容は
令和4年10月11日午前0時(日本時間)以降の水際措置について

①日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)における申請を求めない
②外国人観光客の入国について、パッケージツアーに限定する措置が解除
③査証免除措置が再開

10月10日までは、引き続き全ての外国人の新規入国について査証が必要です。

観光客も入国可能
ビザ免除も再開
コロナ前の状況に戻り、いよいよ水際対策の終了。

これに伴い、水際対策関連の非日常の申請は終わっていき、再び本来の在留資格の申請業務に戻っていきます

最後までご覧いただきありがとうございます。今日も良い一日をお過ごしください。

外国人ビザについて、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.

【申請取次行政書士のための実務講座】入管業務オンライン申請方法
お申込は

詳細は

☆ストアカさんでセミナー行っています☆

入管業務&資格を活かす! 資格で開業 起業 副業 働き方相談室

☆問い合わせ先☆

入管業務のご相談は👇

ビザLINEでのご相談は👇

微信でのご相談は👇または ID:youzi-7912

資格をお金に変えたい!なでしこ起業のインスタ始めました。フォローしてね♡↓画像クリックください!

いいなと思ったら応援しよう!