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【更新情報】どこが変わったのか?上陸拒否措置最新版
おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。
4月22日に、
コロナ感染拡大に係る上陸拒否措置の最新版が更新されています。
どこが変わった分からないほどの変更ですが
現在上陸できる人・できない人は以下の通りです。
1.上陸拒否対象地域からの入国
現在、152の国・地域が上陸拒否の対象地域になっています。
なっていない国・地域はあるのかの方が不明です。
原則:上陸不可
例外:「特段の事情」があれば、入国・再入国が可能
現在の「例外」として入国・再入国ができるのは
再入国許可(みなし再入国許可ふくむ)による再入国
日本人・永住者の配偶者又は子の新規入国
その他人道上の配慮の必要性がある場合
日本に受入れ機関があり、必要な防衛措置を確約できるケースの特例は、当分の間はストップしています。
①~③以外は無理ということですね。
2.上陸拒否の対象地域以外からの入国
効力が停止しているため、入国不可です。
3.国際的な人の往来の再開(二国間)
効力が停止しているため、入国不可です。
ということは、①~③以外は日本に上陸できないということです。
①~③であっても、防疫措置が必要です。
防疫措置
1.本国を出国する前72時間以内にCOVID-19 の陰性証明書を取得する
出国前検査証明書を提示できなければ上陸拒否にあい、送り返されます。
出国前検査証明書を偽変造して、上陸許可を受けた場合、在留資格の取消と退去強制手続きの対象になります。
2.入国時の検疫での抗原定量検査
3.14日間は自宅等で待機し、公共交通機関不使用要請など
いずれにしても、当分、新規入国が厳しい状況が続きそうです。
開国になったら速やかに日本に入りたい!
というかた、お気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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