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日本国籍がない方が、国民年金や厚生年金保険をやめて日本を出国した場合や、日本に住所がなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。

というお話しは、前々回くらいに書きましたが(上限が3年分から5年分に延長)、どうやってもらうの?というお問い合わせがありましたのでご紹介いたします。

〇 帰国前に日本国内から請求書を提出する場合

請求書を住民票の転出(予定)日以降に日本年金機構に提出します。

先に役場に住民票の転出届を出さなければいけませんのでご注意を。


〇 再入国許可及びみなし再入国許可を受けて出国する方

役場に転出届を提出したうえで、再入国許可を受けて出国している方は、脱退一時金を請求することができます。

転出届を提出していない場合、再入国許可期間内は原則として脱退一時金を請求することができません。

再入国許可を受けて出国する方でも、国外へ住所を移す場合には、役場へ転出届を提出する必要があるのです。

役場へ転出届を提出していれば、たとえ、再入国許可を受けて出国していても、脱退一時金を請求することができます。

この場合、転出日の翌日から2年間が脱退一時金の請求可能期間です。


つまり・・・

転出届なし→請求できない

転出届あり→請求できる

ということですね。

〇 その他

原則として、再入国許可の有効期間が経過するまでは国民年金の資格があります。そのため、脱退一時金は請求できません。

そして、脱退一時金が請求でいるのは、再入国許可の有効期間が経過した日から2年間です。

ただし再入国許可期限内であっても住民票が消される場合があります。

脱退一時金請求がいつまで請求できるのかについてはご注意ください。



最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

ちなみに・・・

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