【最新情報】外国人の新規入国制限の見直しについて 5 大西祐子|外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社会保険労務士 2022年2月24日 22:03 昨日、新たな情報が出ています。 令和4年3月1日午前0時じから、外国人の新規入国制限が変更になります。 基づくものは 水際対策強化に係る新たな措置(27)の4 現在、新規入国は原則としてすべての国・地域からの新規入国が一時停止されています。 入国できるのは、「特段の事情」がある場合のみ。 この「特段の事情」について、あらたな情報があります。 (1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国 (2)長期間の滞在の新規入国 条件は ・日本国内に所在する受入責任者がいること ・入国者健康確認システム(ERFS)で所定の申請を完了したこと 受入責任者とは? 入国者を雇用又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等のことです ちなみに、外国人新規入国オンライン申請のためのログインID申請サイトは準備中になっています。 いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #資格 #行政書士 #外国人 #ビザ #最新情報 #入管業務 #水際対策 #新規入国 5