虚偽申請は不利益扱いに【在留資格申請】
おはようございます!
中国語が話せる行政書士の大西祐子です。
在留資格諸申請の申請書が変更になっています。
本日は、すべての在留資格に共通する申請書本体についてご紹介します。
1. 過去の申請状況
「過去の在留資格認定証明書交付申請歴」
が追加となっています。
ある場合、不交付となった回数も記載することに!
2. 犯罪を理由とする処分を受けたことの有無
「交通違反等による処分を含む」
が追加になっています。
日本国外で処分を受けた場合も含まれます。
3. 備考欄
「申請書に事実に反する記載をしたことが判明した場合には、不利益な取り扱いを受けることがあります」
と明記されました。
「2」「3」は更新許可、変更許可申請書も同様です。
申請取次で作成する場合、聞き取りには注意が必要です。
犯罪歴など「ないだろう」とかってに判断せず、
交通違反歴も確認が必要ですね。
確認を怠って作成し、齟齬があった場合、虚偽申請で不利益な扱い(不許可)の恐れが出てきます。
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