またまた技能実習関係の処分
おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。
令和3年4月23日付で、技能実習の監理団体の許可の取消や、技能実習計画の認定の取消などの技能実習関連の処分が出されました。
社名、代表者名、処分内容がバッチリ公表されます。
これを元にかどうかは分かりませんが、違法マップなるものも作られていましたよね。法を守っていなければ、社会的制裁が大きい時代です。
監理団体の処分は
監理団体の許可が取り出された管理団体 3組合
改善命令がなされた管理団体 1組合
理由は
違約金を定める覚書を締結 1組合
技能実習法では、外国の送出機関との間で、技能実習生等が日本で技能実習を行うことに関連して、契約の不履行について違約金を定める内容の取り決めをしてはならないこととされています。
名義貸し 2組合
監理団体の許可を受けていない会社は当然、監理事業を行えません。
名前だけ貸して、許可がない会社が監理事業をしていたことが発覚したのですね。
改善命令の処分理由
実習実施者の監査を適切に行っていないことです。
技能実習計画の処分
技能実習計画の認定が取り消された実習先 17件
改善命令がなされた実習先 1社
理由は
労働安全衛生法違反により罰金の刑 5件
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった 4件
技能実習計画と反する内容の取決めをした 3件
認定計画に従って賃金を支払っていなかった 3件
労働基準法違反により罰金の刑になった 1件
地方出入国在留管理局より外国人の技能実習に係る不正行為に対する通知を受けた 1件
事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた 1件
あいかわらず、ダントツで労働安全衛生法違反が原因です。
続いて、技能実習生にさせてはいけない仕事をさせていたという件。
きちんと、技能実習計画に基づいた仕事をさせていますか?
そもそも、何をするのか分かっていますか?
不安な点がある方、お気軽にお問い合わせくださいませ。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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