残業させすぎ~労基署の監督指導
おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。
令和二年度の、長時間労働が疑われた事業場に対する監督指導結果が公表されています。重要な公表は週末ですね。
時間外・休日労働が1か月あたり80時間を超えていると考えられる事業場や、過労死の労災請求が行われた事業場が対象です。全事業場ではないため、全国平均ではありません。
11月には過重労働解消キャンペーンがあり、重点的に監督指導が行われるそうですのでお気を付けください。
技能実習生や特定技能の外国人を雇われている事業所さんは、労基署以前に入管や技能実習機構、監理団体からの指摘があるかと思います。
しかし、それ以外の外国人を雇われている、または雇おうとしている会社さん、労働法違反が(日本人に対するものであっても)命取りになります。
特に、平成31年4月1日の労働基準法改正により、時間外労働の上限は原則として月45時間、年360時間となっています。
不安を感じる方、お気軽にご相談ください。
厚生労働省発表の監督指導結果のポイント
(1)監督指導の実施事業場:24,042事業場
(2)主な違反内容[(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]
1違法な時間外労働があったもの:8,904事業場(37.0%)
うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が
月80時間を超えるもの:2,982事業場(33.5%)
うち、月100時間を超えるもの:1,878事業場(21.1%)
うち、月150時間を超えるもの:419事業場( 4.7%)
うち、月200時間を超えるもの:93事業場( 1.0%)
2賃金不払残業があったもの:1,551事業場(6.5%)
3過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:4,628事業場(19.2%)
(3)主な健康障害防止に関する指導の状況[(1)のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場]
1過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの:9,676事業場(40.2%)
2労働時間の把握が不適正なため指導したもの:4,301事業場(17.9%)
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