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こんにちは。外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士&資格をお金に変える!資格マニア女性の起業・開業コンシェルジュ 大西祐子です。

「結婚の届出はしていないのですが、ずっと一緒に暮らしていて、夫婦と同じように暮らしています。ビザ取れますか?」
というお問い合わせにお答えします。

「在留資格」については、事実婚は認められません。
いくら長年一緒に暮らしていても、認知している子供がいても、関係ありません。
法律的に「夫婦」として婚姻関係を成立させていなければいけないのです。
さらに、夫婦両者の国で結婚の手続きをしている必要があります。

男女であれば、今から手続きを行えば問題ありませんが、同性婚の場合は事態は複雑です。
日本では同性婚が認められていませんので、外国で日本人と結婚したとしても「日本人の配偶者等」の在留資格はもらうことができません。

たびたび、ニュースになりますが、今の法体系では残念ながら、別のビザ(在留資格)を検討することになります。

最後までご覧いただきありがとうございます。今日も良い一日をお過ごしください。

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