【経営・管理】事務所の場所を変えた場合の手続は?
こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
経営・管理」の在留資格をもらうため、とりあえず事務所を借りて、事業を行ったものの、その後良い物件を見つけて所在地を変えたということは多いでしょう。
お客さまの中では、住居兼・オフィスとして使える建物を見つけて購入することも多いです。
事務所の場所(本店所在地)を変えた場合、そのままにしてはいけません。
手続が必要になります。
〇手続き
①法務局へ本店移転登記の手続きを行う
会社の本店の場所を変えた場合、移転日から2週間以内に本店移転の登記を行う必要があります。
登記の手続きは管轄の法務局に申請書を提出します。
市町村が変わる等、定款変更がある場合は、株主総会で決議を行う必要もあります。
②出入国在留管理庁へ届出
活動機関に関する届出会社の所在地の変更があった場合、出入国在留管理庁へ届出が必要です。
移転日から14日以内に次の項目を届出ます。
・活動機関の所在地が変更した年月日
・活動機関の名称及び変更前の所在地
・活動機関の変更後の所在地
〇届出方法
届出には、以下の3つの方法がありますが、インターネットによる届出が便利です。
①インターネットによる届出
出入国在留管理庁電子届出システムを利用して、24時間、365日、オンラインで届出を行うことができます。
ただし、はじめて利用する際は、利用者情報登録を行う必要があります。
②窓口に持参する届出
最寄りの地方出入国在留管理官署に行き、在留カードを提示して、届出書を提出します。
届出事項が記載されていれば、届出書の様式は問われません。
しかし参考様式を使うと便利です
③郵送の場合
届出書と在留カードの写しを同封して届出書を郵送します。
郵送の場合は、封筒の表面に朱書きで「届出書在中」又は「NOTIFICATION ENCLOSED」と記載します。
郵送先は
〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階 東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当
郵送で届出を行った場合は、届出を受け付けた旨の連絡等はありません。
配達状況の記録が残る・追跡確認できる方法で発送するか、返信用封筒と副本を一緒に送ります。
いずれにしても、登記簿謄本や賃貸借契約書等の、本店を移転したことを証明する資料の提出は必要ありません。
登記も入管への届出も14日以内。
同時に行いましょう。
最後までご覧いただきありがとうございます。
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