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おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

在留資格「技能」の在留期間更新許可申請で、結果として入管から虚偽申請と疑われ、行政書士会から3か月会員権利の停止処分を受けた、という処分が公表されています。


未熟な入管法知識に基づく申請手続きを行ったことが、本人からの供述や証明書類から疑いの余地がなかったとのこと。公表されている文面からは正確には分かりませんが、営利目的不法就労助長罪になりかねない事案かもしれません。

本来ならばそれなりの処分を行うことが相当なものの、未熟な知識が不適正な申請を誘発させた事実を素直に認めたことが配慮された上での上記処分。


未熟さも命取りの入管業務です。
特に、もうけ話は要注意。
そして、迷ったときに頼れる人を作っておくことも大切。

プロとして仕事をしていくうえで、「未熟だった」というのは許されないでしょう。

そして、現在、不法就労については厳しくなっています。安易に考えると外国人ご本に様にとっても命取り。

少しでも不安を感じた方、無料相談行っています。

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