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おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です


ミャンマー人の特例措置案内について、入管から案内が出ました

①今までの在留資格の活動が終わったが、日本にとどまりたい人
雇用契約期間が満了した
技能実習が修了した
学校を卒業した
といった方です。

②自分の責任ではなく、今の在留資格の活動は終わっていないが、日本にとどまりたい人
解雇されたり、会社が倒産したといったケースですね。
在職や在学中の方も、こちらの手続きで申請ができるようです。
在学中でこちらの申請をしたら、時間制限なく働ける?
謎です。それとも③になるのでしょうか?

これらの方については、①②いずれかの在留資格に変更できます。

(1)「特定活動(6か月・就労可)」
ミャンマー情勢が改善しない場合は、更新できます。

(2)「特定活動(1年・就労可)」
特定技能の業務に必要な技能を身につけたい人は1年の在留資格がもらえます。
ただし、特定技能の分野に限られます。
コロナウイルス感染症の影響で帰国ができない人と同じ扱いですね。
こちらもミャンマー情勢が改善しない場合は、6月の範囲で更新できます。

③自分の責任で今の在留資格の活動を終えていないが、日本にとどまりたい人
自主退職や、退学など

(3)「特定活動(6か月・週28時間以内の就労可)」
ミャンマー情勢が改善しない場合は、更新できます。
ただし、働けるのは週28時間以内のアルバイトです。

変更したい等のお問い合わせは↓



ちなみに、令和2年末で日本に在留するミャンマー人は35,049人。

内訳は、
① 技能実習
13,963人
② 技術・人文知識・国際業務
5,767人
③ 留学
4,371人
④ 特定活動
3,358人

だそうです。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

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