「未成年とホテルに入ったら淫行罪?」ホテル経営者側も罰則を受ける可能性が… by刑事事件弁護士ナビ
こんにちは、株式会社アシロ編集部です。
先日、「おもちゃ売り場で子供のスカートの中を男性が盗撮していた」といった内容のツイートを見かけました。また、有名な方が続けて性犯罪の加害者として取り上げられています。
実際に、総務省統計局が公表している犯罪統計の速報を見ると、2020年1月~7月まで性犯罪の被害者は29歳までの女性が多いことがわかります。
強制性交等 :0~13歳 99件 / 13~19歳 236件/ 20~29歳 290件
強制わいせつ:0~13歳 395件/ 13~19歳 587件/ 20~29歳 808件
(参考:犯罪統計資料令和2年1~7月分~|警察庁刑事局捜査支援分析管理官)
※検挙件数の被害者年齢になります
実際には、怖くて誰にも相談できなかった人や被害を認知できなかった人もいると思うと実数はこれ以上と考えられるでしょう。
0~13歳の幼い子供の被害件数も多く、特に男性が被害者となる場合、0~13歳の児童の被害件数が最も多くなっています。
未成年とラブホテルに入ったら「淫行罪」?
また、最近では「SNSや出会い系で知り合った女性が20歳というのでホテルで性行為を行ったら、後から18歳と言われ、お金を支払わないと警察に訴えると脅されています…」などの相談も…。
中には、性行為はしていないケースもありますが、そもそも18歳の未成年がラブホテルに立ち入ることは法律や条例で禁止されています。
(禁止行為等)
第二十二条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該営業に関し客引きをすること。
二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせること。
四 営業所で午後十時から翌日の午前六時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
五 十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第二条第一項第五号の営業に係る営業所にあつては、午後十時から翌日の午前六時までの時間において客として立ち入らせること。)。
六 営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
2 都道府県は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、第二条第一項第五号の営業を営む者が午前六時後午後十時前の時間において十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることを禁止し、又は当該営業を営む風俗営業者が当該時間において十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることについて、保護者の同伴を求めなければならないものとすることその他必要な制限を定めることができる。
引用:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
上記を違反した場合、ラブホテルの運営者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
18歳未満の未成年とラブホテルで性交渉をした場合、本人だけではなく、ホテル側も罰せられる可能性があることを、ラブホテル経営者は認識する必要があるでしょう。
なお、18歳未満の未成年者は、補導対象になる可能性があります。
まとめ
たとえ未成年の同意があったとしても、未成年が年齢を詐称していたとしても、責任を持つのは大人側です。
人が年齢に対しサバを読むのは、このような場面でなくとも、よくあることです。自分も相手も守るためにも、自制と年齢確認が重要になります。
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