不法就労させた事業主に罪はあるの?
外国人を不法就労させてしまった時の会社の罰則は?
不法就労と言うと一番に想像されるのは、例えば偽造パスポートや偽造の在留カードで日本に上陸し、仕事をしている不法 滞在の外国人だと思いますが、
正規のパスポートで在留資格を持っているが、不法就労となるケースがあるので注意が必要です。
例えば、技術・人文知識・国際業務という就労系在留資格を有しているが、工場で単純労働や工事現場で単純労働として従事している場合や、
短期滞在の在留資格で、コンビニでバイトや、飲食店でバイトをしているなども不法就労となります。
不法就労となる外国人を雇っている会社も罰則があります。不法就労助長罪と言われるものです。
外国人を不法就労させた事業主側も入管法第73条の2第1項の罪により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
決して軽い罰則ではないですね。
外国人を雇用される事業主の皆様は、必ず、その外国人がどの在留資格でいつまで日本に滞在できるのかを確認しましょう。
具体的には、有効なパスポートを所持しているのか?
在留カードにどのような記載があるのか?
の確認が最低限必要です。
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