離婚調停・訴訟中の恋愛について
先日失恋しました。。
訴訟中に付き合い始めて、ずっと支えてくれた人だったのでちょっと引きずってます…。笑
発散がてら、柴田先生の見解も得られたので、わりとタブー視されがちな恋愛についてまとめてみます。
(需要があれば当時の私の遍歴(女風・マッチングアプリ・不倫騒動についても書きます笑))
不倫に該当してしまう時期
まず気になるのが、
「不倫になるの?」
というところだと思います。
結論は、
「交際が始まった時期による」
と言うところらしいです。
調停前・同居中はもちろん不倫になってしまいますが、
長期間調停・訴訟を係属している場合は、大丈夫だそうです。
これは自弁にも、柴田先生にも確認しました。
例外として、
「再構築を主張している」
場合は、主張がずれてしまうためよくないとのこと。
(離婚したくないって言ってるのに他の男がいたらまずいですよね笑)
そして1番の問題は、
離婚調停が始まってから1~2ヶ月の時
です。
この時期だと、
「もしかして、前からずっと男がいたのではないか」
と取られやすくなるからです。
もしこの時期から交際が始まったとしても、いわゆる不倫の証拠がなければ不利になることはないそうですが。。
ただでさえ揉めている最中に、こちらが不利になる火種をみすみすプレゼントする必要はないですよね。笑
もしバレたらどうなるの?
次に、もし本当に交際をして、相手方に見つかってしまった場合についてまとめてみます。
同居中・調停前
この時期はただの不倫ですね。慰謝料の請求や、離婚事由になります。
調停を起こしてすぐ
上記の通り、「前から付き合っていた?」となるため、相手方の主張次第では不利になります。
離婚事由にされかねないんですね。
証拠次第では慰謝料も検討されるかもしれません。
調停が長期間係属している
この場合が1番安心できます。
たとえ見つかって責められたとしても、
離婚事由になるかもしれないが、慰謝料を取られることはない
んですね。
長期間離婚内容について話し合ったり、離婚の合意ができていると、
相手方と「婚姻関係が破綻している」と認められるからです。
最悪泥沼化するかもしれませんが、とりあえず慰謝料取られないって大きいですよね。笑
まとめ
私自身、1年半ではありましたが、本当にしんどくて
誰かに話を聞いてもらいたい!
と言う思いがとても強かったです。
不倫を推奨するわけではありませんが、
長期間大変な思いをし続ける中で、実はこんな選択肢もあるんだよ
と少しでも明るく調停・訴訟期間を過ごしていただければいいなと思い、まとめてみました。
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