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イギリス発達支援への道㉟EHCP異議申し立て・SEND裁判所への控訴(次男編)

【はじめに】
裁判に関するプロセスや控訴理由のアプローチなどはかなり情報が密・膨大になるため随時更新およびイギリス特別支援情報サイトにて一般化して公開いたします。完成までしばらくお待ちください。

EHCPが無事発行され、学校とのトランジッションミーティングも終了し、今月から次男がいよいよ小学校のReceptionクラスへ入学しました。

イギリスの小学校は4歳から始まります(状況次第では1年遅らせることも可能です。)ざっくりいうと小学校0年生、プレという認識です。

第一希望は自閉症に特化した支援学級もしくはスペシャルスクールの入学を希望していましたが、EHCPで自治体から指定された学校は長男が通うMainstreamの学校でした。

今回のように希望する学校を自治体が指定しなかった場合、
EHCP発行の自治体レターに記入されている日付から2か月以内にSEND裁判所へ異議申し立て(Appeal)を行うことができます。
EHCPの内容に関する控訴には、
EHCP最終版が発行された際に自治体から通知されるLetterが必須となります。
また、セクションB(子どものニーズ)セクションF(支援提供内容)について異議申し立てを行う場合は「調停証明書」の発行が必要となります。
調停証明書が発行された場合は、さらにその日付から発行日付から1か月、異議申し立ての期限が延長されます。
調停証明書の発行については、EHCP最終版と一緒に来る自治体からのLetterに詳細が記載されています。

基本的に費用は掛かりません。(弁護士を雇う場合などは別)

EHCPの内容について異議申し立てできる内容(Section)は決まっています。
取り急ぎ情報が必要な方はIPSEAのリンクをご確認ください。こちらを読めば一通りの概要を理解できます。

私たちの1番の目的はEHCPのセクションIに記載されている「学校の変更」です。セクションIのみの変更を希望する場合は、調停証明書の発行は不要です。
しかし、裁判で変更を訴える場合「なぜ学校を変更する必要があるのか」について確固たる証拠を提出する必要があります。

要するに「セクション I に記載されている学校ではニーズを満たせない」証拠を、異議申し立てリクエストの際に控訴理由書として提出しなければなりません。

この場合、セクションBとセクションFも同時に控訴することが重要であるとのアドバイスをSENに関する支援団体から受けました。

勿論、リクエスト後でも追加証拠を提出することはできるため学校にレポートを書いてもらうという手もあります。
しかし、それ以前に「セクションBのニーズ」と「セクションFの支援提供内容」の評価が不十分であり、その結果セクションIにニーズに合っていない学校を指定されてしまった。

という証拠を集めることで、事態が動きやすくなる事案が多くなっているそうです。
(しかしながら、セクションIのみの異議申し立てで通ったケースも存在しているため、一概には言えません)

今回次男は「初めてのEHCP評価で小学校に進学すること」「そのため過去のエビデンスを打ち出せないこと」も考慮に入れ、
セクションBとセクションFの内容も併せて異議申し立ての手続きを踏むこととなりました。

EHCPの内容に対する異議申し立てであればSEND35というフォームを使用し、オンラインでの申し立てを行うことができます。

このフォームでは子どもと保護者の情報及び、学校のリクエスト、必要書類(EHCP、自治体からのLetter,調停証明書)、控訴理由書を提出することになります。

(この控訴理由書についてもお作法があり、時間があるときに詳細を掲載したいと思います)

異議申し立てリクエスト後、情報が登録され次第、裁判所から新たなステップについての連絡が来ます。

私たちは次男の異議申し立てリクエストを終わらせたところのため、今後の進展についても随時掲載していければと考えています。

手探りで突き進んでいる我々ですが、この異議申し立て(Appeal)に関する情報が日本語でほぼ得られないため、

大枠の理解など、これから同じプロセスを踏む誰かの指針に少しでもなれるような投稿に努めたいと思います。





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