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四街道周辺の自動車解体屋とかそれのケツモチを法務省に通報してみた話 3話


労基にいった

労基にいきました。よく「対応が悪い」と聞くので面倒だな、飛び越えて弁護士いくかって思っていた矢先。
まあ労災の申請も確認事項あるし、行っておくかと思い行ってみました。
内部告発後の不当解雇の件は法務省には労基に話ししてくれということでしたのでそれをついでに聞いてみるかと思った。

相談員さんは思いの外すごくめちゃくちゃとんでもなく良い人だった。
隣の席のやつとかは、会社がいくらでも逃げられるような内容で「慰謝料がほしい」と声をあげ「無理ですよ」と言われてるのを見ておもったのが、
「労基使えねえ」って言ってる人のほとんどって、大体自分に理解力や基本的な知能が低いから有利に寄り添って貰えないのでは?って思った。

今回、会社が不正にも事業所で労働保険に入っていなかったため、仕方なく本社の管轄に行くことになった。
その不正についてはおいおいやっていくようなことを言っていた。
が、今回とんでもねえことに私が斬首台のスイッチにふれることになったのであった・・・・・

認められた権利

法務省にたらい回しにされ心配だった内部告発後の労働者としての権利保護問題。
労基に相談したところ、監督官に相当長い時間かけて相談してくれた。

会社が二択の窮地に立つことになった。

今回、じゃあどうなるかというと

現在、所定の形式での解雇予告がなされないまま勝手に雇用保険の資格喪失と厚生年金・保険の資格喪失通知を相手方の老害社労士が送ってきた。
自分はあたかも面倒事に関わりたくないみたいで、予告や送付状なども一切つけないなんとも失礼で不親切極まりない送付であった。

相手方弁護士からは「やめてもらうからね!復職もむりぃ~!」とのことだったが、やっぱりポンコツ弁護士。

労働基準法で定めた内容が含まれていないためこいつの言葉は行政機関のジャッジでは一切予告には当たらないのであった。

そして、労働者としての権利保護が認められたため、下記の公式が成立することになる。

①解雇する→労働者としての権利保護のおかげで一発で不当解雇扱い、および解雇日の予告がきちんとなされていなかったため解雇手当の支払い義務が生じて労基に支払い命令を出してもらうことができる。

②解雇しない(解雇通知や解雇理由書を送らない)→労働基準法では正式に解雇されていないことになるのと、紛争になりかけており会社に出社ができない状況にされているため「自宅待機」という扱いになり待機料金を請求できるのであった。

そう、どっちに転んでもおそらくなかなかに痛いのだ。

ポンコツ弁護士は相変わらずポンコツ

これでいままで良く仕事が成立していたな。と思った。

私のしってる貧乏マチ弁のほうがまだ素敵な仕事をするとおもうのだ。

相変わらずもう何も連絡してこないポン弁、そうして、私はこれから15日程度の遅延損害金と解雇理由書の請求を送るわけだがこの件を全く知らないままホイホイ送ってくるような気がする。ほんとうにバカなので。草
こころやすらかなり。

次回予告

多分次回は10月頭に相手側の動き次第でどうなっても労基にいくわけなのでそのくらいにこの話の更新になると思うけど、
請求後におもろいことがあったら上げると思う。


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