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名誉棄損で40万円の賠償命令!豊田賢治代理人案件、またも立花孝志(本人訴訟)に敗訴【R6.8.7判決】令和5年(ワ)16152号損賠賠償請求事件-被告:大津綾香(弁護士:豊田賢治)原告:立花孝志

みなさま、こんにちは
司法書士の加陽麻里布(かよう・まりの)です。

司法書士・加陽麻里布

東京桜橋法律事務所 の 弁護士であり、旧NHK党(国政政党)に所属している 豊田賢治 が代理人の事件でまたまたまたまた豊田賢治らの敗訴判決が出たそうですので取り上げてまいりたいと思います。

まず、東京桜橋法律事務所の豊田賢治らが敗訴した裁判の結論は次のとおり

令和6年8月7日判決〔名誉棄損事件〕
被告(大津綾香)は、原告(立花孝志)に対し、40万円及びこれに対する令和5年5月11日から支払い済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。

原告:立花孝志(本人訴訟)
被告:大津綾香(代理人:豊田賢治)

争われた内容としては、簡単に申し上げますと、豊田賢治らは、日ごろから根拠も示さずに立花孝志には不正がある!としつこく言い続けて印象操作をしてきたわけですが、これについて立花氏は大津氏に対して、名誉毀損として損害賠償請求訴訟を提訴したというのが事の始まりです。
裁判所は、立花氏の不正の証拠などの提出を求めたわけですが、豊田賢治らは具体的証拠などを提出できなかったため、裁判所は、立花氏の社会的評価を低下させたとして大津氏に賠償命令を下したということです。

内容について、判決文みるのめんどくさいって人のために簡単に解説しますと、大津氏は、立花氏が党の資金を不正に使用し犯罪を行ったため現在警察と連携し既に捜査が行われている旨を記者会見で述べたわけですが、実際、当該件で捜査などは行われておらず、また、犯罪行為の証拠などを提出することも結局出来なかったため、裁判所はこれを名誉棄損行為として認定し賠償命令を下しました。

大津氏側(弁護士 豊田賢治)の主張としては、可能性があると指摘したまでだと主張していたようですが、可能性だけで警察が連携して捜査するわけねーだろってことでその主張は裁判所により一蹴されました。まぁ当たり前ですよね。

結局大津氏側(弁護士 豊田賢治)は、当該件については立花氏の不正を立証することが出来ず、逆にいうとこの裁判で裁判所により立花氏に不正がなかったということが証明されてしまったということですね。その他、大津氏側(弁護士 豊田賢治)は、裁判の中で立花氏に対して、事務所費用が過大だ!などと意味不明な言いがかりをつけていたようですが、収支報告書に記載もありなんら問題ないでしょうがってことで、大津氏の主張は裁判所によってこちらも一蹴されました。

ところで、私の周りの弁護士の先生も仰っていましたが、本人訴訟相手に負ける弁護士ってほとんどいないんですよね。それで、豊田賢治らがなぜこんなに立花孝志(本人訴訟)に負け続けるのかを考えてみたのですが、それは単純に立花氏らが弁護士並みに主張立証をしっかり行っているか、もしくは、素人相手でも勝ち筋がない程酷い案件だったか、あとは弁護士の能力が著しく低いかですが、前者でも後者でも今後の展望って中々思い描けないと思いますので、豊田賢治らは、サクッと終わらせることが得策ですよね~なんて思ってしまいました。

本人訴訟(裁判)が趣味でこれまで100件以上の裁判経験を持つ立花氏ですけど、立花氏に裁判負けた弁護士は、これまでに3人(荒木田修、喜多村洋一、豊田賢治)しかいなくて、その中でも豊田賢治は、立花氏に複数回にわたって敗訴する珍しい弁護士です。

というわけで、本日はここまで。また何かあれば更新いたします。

最後に、私は日頃、会社法人登記業務を中心に活動し同時に毎日YouTubeで情報発信をおこなっております。自身の専門分野である法人・企業に関する情報や、経済のこと等時事ネタを中心に毎日更新していますのでぜひ、チャンネル登録おねがいします。

それでは、みなさま、また別の記事でお会いしましょう

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