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自転車走行の法令について
警察に確認したところ、道路交通法63項4条を参考にしてくれとのことでした。
主な要件としては、「弱者は歩道通行可能」「歩道通行可能の標識のあるところは自転車の通行可能」でした。
そして、それでカバーしきれないところをざっくり補うために「運転者が道の状況に応じて適宜判断する」という3項目がついていました。
走る自転車の種類や事故の内容が変わってきたけれど、道や法の整備が追いついていないとのことでした。
ちなみに弱者の要件として、身体障害者福祉法 別表にある以下の障害を持つ方も含まれます。
視覚障害
聴覚、平衡機能、音声・言語又はそしゃく機能障害
肢体不自由
心臓機能障害
じん臓機能障害
呼吸器機能障害
ぼうこう又は直腸機能障害
小腸の機能障害
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害
(参考)サーベイランスのためのHIV感染症/AIDS診断基準
肝臓機能障害
警察に再度確認したところ、精神障害や知的障害など、上記のような身体障害以外のものは含まれぬとのことでした。
「違反切符を切られるもの」
逆走
一方通行違反
信号無視
一時不停止
徐行せず歩道通行
「努力義務」
ヘルメット着用
保険加入