令和3年度の固定資産税・都市計画税のの減免について
多くの事業者にとって、新型コロナウイルス感染症の給付金などの手続きについては一段落している頃ではないでしょうか。持続化給付金や家賃支援給付金など、申請がすでに始まっているものは対応されていると思いますが、今回は申請のスタートが来年の1月に始まる「令和3年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置」について説明したいと思います。
該当する事業者(個人・法人)は、新型コロナウイルス感染症の影響により、前年と比較して一定の売上が減少している方のうち、自己所有の事業所で営業している方、賃貸の事業所、工場、店舗で内装工事をしたり、製造用設備を設置している方などとなります。
固定資産税等軽減措置の対象者・軽減率
中小事業者(個人・法人)について、令和2年2月~10月の任意の連続する3月の期間の事業収入の合計が、次のとおり減少した場合になります。
前年同期比△30%以上50%未満の場合:1/2軽減
前年同期比△50%以上の場合:全額免除
売上高には、給付金や補助金収入、事業外収益は含まれませんので持続化給付金は含めないようにしてください。
連続する3か月の事業収入の合計額を前年と比較しますので、持続化給付金を受給できたからと言って直ちにこちらも申請できるとは限りません。
軽減対象
1 事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
2 事業用家屋に対する都市計画税
個人のフリーランスの方で、賃貸マンションで事業をされており、償却資産を持たれていない方は該当しません。
償却資産というのは簡単に言うと、事業用の固定資産で、法人税法や所得税法で減価償却費が損金算入されるものになります。ただし、家屋や自動車は、固定資産税や自動車税を支払っているので、償却資産税には含まれません。どのようなものが償却資産に該当するかというと、具体的には製造設備や駐車場設備などになります。
申請の流れ
1 中小事業者等から認定経営革新等支援機関等に確認依頼
まず最初に、個人や法人の方から税理士や公認会計士などの認定経営革新等支援機関等に、①中小事業者等であること、②事業収入の減少、③事業用家屋や償却資産の事業用割合について、確認依頼をすることになります。
2 認定経営革新等支援機関等が市町村に提出する申告書を作成
次に、税理士などの認定経営革新等支援機関等が上記①から③を確認して申告書を作成します。
3 中小事業者等が申告書を市町村に提出
中小事業者等は、税理士などが作成した申告書を令和3年1月中(1月末が期限)に固定資産税を納付する市町村に提出します。この際に、令和3年度償却資産申告書一式、収入の減少を示す会計帳簿や青色申告決算書などを添付する必要があります。
申請はまだ先ですが、1月は法定調書の作成、年末調整、確定申告の準備で忙しくとなると思いますので、減免の対象となる方は早めに準備をして忘れずに申請してくださいね。
各自治体が申請手順などをウェブサイトで示しています。参考として、滋賀県草津市のウェブサイトをしましますのでご確認ください。
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