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これだけは忘れないで!退職前後の手続き

駐在帯同を機に涙の退職となったのですが、感傷的になってる暇はありません。限られた期間にさまざまな手続きが待ち受けています。しかも、誰かがすべてを案内してくれるわけではなく、まずは何が必要か自分で調べることから始まります。今回は退職前後に私が行った手続きを纏めようと思います。尚、渡米までの全体像はこちら。


手続きの種類

私は4月末日が退職日で退職後は夫の扶養に入る、自社の持ち株を持っており、企業型確定拠出年金を利用、といった背景がありました。そんな私が行った手続きの種類はこちら。

  • 退職手続き:自分の所属会社での手続き

  • 確定拠出年金:証券会社での手続き

  • 失業手当受給期間延長申請:ハローワークでの手続き

  • 扶養手続き:夫の会社での手続き

  • 確定申告:税務署での手続き

何が大変って、関わる窓口が複数あることなんですよね。しかも退職後にしか手に入らない書類が別の窓口で必要なこともあり、時系列も考えなくてはなりませんでした。

確定申告を除く手続きを全て済ませてから出国したかったので、4月末日に退職し、5月末または6月上旬の渡米を計画していました。実際は妊娠がわかり安定期までは日本に留まることにしたため、6月末渡米に変更しました。4月末退職の場合6月中旬渡米だと、無事手続きを済ませられ安心かなという印象です。

退職手続き:自分の所属会社での手続き

良好な関係性だったこともあり、夫の駐在が決まってすぐにまずは上司へ口頭で事情を話しました。そして後日辞表を作成し、正式に退職の意向を上司へ伝えました。

辞表受け取り後の流れは各会社によって異なりますが、私の場合はこんな感じで手続きを行いました。

  • 退職手続きの説明

  • 確定拠出年金コース変更、自社株購入内容変更手続き

  • 自社株式売買手続き

  • 健康保険証返却

  • 雇用保険被保険者離職証明書、雇用保険被保険者離職票の受領(退職後)

持株会に入り毎月会社を通して自社株を購入していたので、まずは購入金額を0円へ変更する社内手続きを行いました。別の記事で書きたいと思うのですが、海外居住者は日本国内の株式保有が難しそうだったので、私はすべて売却することにしました(利用している証券会社によってはOKかもしれないので、ご自身で証券会社に確認のうえ損しないようにしてください!)。インサイダー取引防止のため、私の会社では自社株売買時は事前に社内手続きが必要で、実際の売却操作は指定の時期に自分で証券会社ホームページより行うといった流れでした。

確定拠出年金は拠出額を0円に変更するところまでは、自社が関わってくれました。その後企業型確定拠出年金から個人型確定拠出年金の移管は自分で証券会社とのやり取りとなったので、次の章で細かく書いていきたいと思います。

確定拠出年金:証券会社での手続き

企業型確定拠出年金は退職日翌日が資格喪失日となります。資格喪失日から6ヶ月以内に個人型確定拠出年金(転職時は他の企業型確定拠出年金)へ移管しないと、自動的に移管されることなります。自動移管されるといくつかデメリットが生じるみたいなので、自分で期日内に移管してしまうほうが損しないかなと思い手続きを行いました。

海外居住者でも個人型なら掛け金をかけずに運用のみを行うことが可能なので、個人型へ移管する際に運用指図者として設定しました。

証券会社は企業型確定拠出年金で利用していた会社でも可能だったんですが、個人型へ移管するタイミングでSBI証券に証券会社を切り替えました。積立NISAでSBI証券を利用しており、そちらのほうが画面を見慣れていたというのが理由です。

失業手当受給期間延長申請:ハローワークでの手続き

離職後に一定の要件を満たせば失業保険を受給できますが、4週間に1回の頻度でハローワークに出向き失業していることの認定をしてもらわないといけないんですよね。詳しくは厚生労働省のホームページで確認できます。

無理ですよね。だって数か月後には海外にいるんだもん。そんな海外駐在帯同者のため(だけじゃないけど)にあるのが、失業保険給付期間延長申請です。

Q12 前の会社を、病気やけが、妊娠、出産、育児などの理由で退職しましたが、このような理由により退職したため、すぐに働くことができません。どうしたらよいでしょうか。
雇用保険(基本手当)を受給するためには、就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態、環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態にあることが必要です。

このため、病気やけが、妊娠、出産、育児などですぐに職業に就くことができない方は、雇用保険(基本手当)を受けることができません。

雇用保険(基本手当)を受けることができる期間は、離職日の翌日から1年間に限られており、これを受給期間といいますが、離職日の翌日から1年以内に30日以上継続して職業に就くことができない場合は、受給期間の延長申請を行うことで、本来の受給期間1年に働けない日数を加えることができ、職業に就くことができる状態になった後に、受給手続ができます。

ただし、受給期間(1年)に加えることができる期間は最大3年間です。

なお、受給期間延長の申請期間については、Q15をご覧ください。

厚生労働省 ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html

私たち夫婦は駐在期間が不明瞭なまま渡米することになるのですが、失業保険給付期間延長申請を提出しておけば、もしかしたらギリギリ帰国後に受給できるかもしれないと思い手続きを行いました。

退職前に最寄りのハローワークへ行き、手続き内容を確認するとともに必要書類を受け取りました。必要書類がすべて揃い提出できたのは退職1か月半後。渡米時の航空券手配の都合で時間がかかってしまいましたが、その他の書類は職場の人の協力もあり、退職2週間後には揃えることができていました。ハローワークへ提出した書類はこちら。

  • 受給期間延長申請書

  • 離職票-2

  • パスポートのコピー

  • 渡航時の航空券コピー(渡航後提出なら出国日スタンプページのコピー)

  • 夫の辞令のコピー(海外駐在することの証明として)

  • 世帯全員の続柄入り住民票または戸籍謄本

  • 返信用封筒

駐在者本人が先に渡航する場合は、住民票を抜かれてしまう前に複数部駐在者本人も含まれている住民票を取り寄せておくことをお勧めします。ただ、戸籍謄本で代用できる場合がほとんどでしたので、どちらかといえば戸籍謄本を多めに取り寄せておいた方が良いかもしれないです。

扶養手続き:夫の会社での手続き

ここまでくれば、あと一息です。扶養に入るために必要な手続きをまずは夫に会社へ確認してもらいました。そして、案内に従い各期日までに必要書類を夫経由で提出していきました。

  • 社内書類

  • 雇用内容証明書(自分の勤め先に記載してもらう箇所あり)

  • 離職票Ⅰ・Ⅱ(写)または退職証明書、社会保険喪失証明書(退職後)

  • 雇用保険受給延長通知書(ハローワーク手続き完了後)

一度に全部の書類を提出できないのが難儀だったんですよね。パラパラと五月雨式に提出しました。

確定申告:税務署での手続き

確定申告は退職の翌年に行うため、この記事を書いている段階ではまだ行っていません。退職や渡航タイミングによっては手続きを済ませてから出国できる場合もあるので、国税庁のホームページなどで確認してみてください。

私は「所得税・消費税の納税管理人の選任・解任届出書」という書類を税務署へ提出し、納税管理人を立てて代理で手続きをお願いすることにしています。これは、マイホーム売却時に作成した届出書と纏めて提出することが可能です。

さいごに

ぐったりしますよね。当時を思い出すと今でもげんなりします。駐在帯同に伴いこれから手続きをしようとされている方、今まさに渦中であり手続きを頑張っていらっしゃる方がこの記事をご覧になっているのであれば、無事にすべての手続きを済ませられることを心から応援しています!本当に大変な状況ですよね。大丈夫!いつかは終わりが来ます!

最後までお読みいただきありがとうございました!
この記事が、いつかどなたかのお役に立てば幸いです。

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