侮辱罪と名誉毀損って何が違うの?

6/10追記しました。

どうも。最近よく誹謗中傷だのなんだのっていう単語をよく耳にするので簡単にまとめてみました。

なぜ誹謗中傷でこの2つを取り上げたかというと、単純に訴えるんだったらこの2つになるからですね。

早速本題へ

・侮辱罪と名誉毀損罪の違い

まずは、侮辱罪とは

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。(wikiより引用)

これを噛み砕くと

「事実を適示しないで」はなんの根拠もなく「こいつはバカだ」等のことを言うことを指す。

「公然と」は不特定多数が見聞きできる場所や空間、つまりTwitterでうpすることはアウトだがTwitterのDMならいい、ということ(勿論例外あり)

法定刑
3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金

そして名誉毀損罪とは

公然とある人に関する事柄を摘示し、その人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。(wikiより引用)

侮辱罪で説明したの以外を噛み砕くと、

「事柄を摘示し」は内容はなんでもよく「AはBである」ということ。ここで注意すべきなのが、「事柄」を摘示するので事実でも嘘でもなんでもいいのである。

「名誉を毀損」はそのままで悪評が立ったりすること。

(なお、その事柄が事実であり、公益※になる場合は適用されない。ここで表現の自由を守っている) (※=社会一般の利益。)

法定刑
拘留または科料

まとめると、

侮辱罪は根拠もなく不特定多数の前で侮辱すること

名誉毀損罪は事実でも嘘でもなんでもよくその人の名誉を不特定多数の前で毀損すること

です。

罪の重さとしては名誉毀損罪>侮辱罪ですね。

(間違っていたり、誤字・脱字があればお伝えください。)

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