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消費契約法と消費者

こちらの記事で、ハウスメーカー側の免責判断は何を問うても覆ってない常用ですが、説明義務違反については責を負うとの回答までは引き出せている状況です。

また、こちらの記事にある通り私の家は築20年を過ぎていることから、設計瑕疵や新築時の施工不良についてはすでに時効となっています。

ということで、私が大手ハウスメーカーに対して責任を求められるのは、「2023年に実施した防蟻工事の契約内容及び契約に至る過程」に限られている状況となります。

ここでは消費契約法の観点からの私の主張をまとめたいと思います。

【消費契約法とは?】

おなじみGoogleのAI Geminiさんのまとめはこちら。

ざっくりいうと、消費者契約法は、私たちが日常的に利用する商品やサービスを購入する際、事業者との間で結ぶ契約について、消費者の立場を守るために作られた法律です。
悪徳商法をイメージした条文が多いですが、消費者に対して有利となる企業に対して一定の制約を課すための側面があると思います。

私もこの辺の本を読んで勉強しました。

【説明義務違反で適用できる条文】

あくまで私が上記の本などで調査した結果ですが、消費契約法の以下の条文が私のケースにあてはまりそうです。

1. 消費者契約法第4条2項

この条文には「消費者の不利益となる事実の未告知」について記載されており、私のケースの場合は防蟻工事契約の際に免責事項の内容について一切説明が無かった点が該当すると考えています。

詳しくはGemeniさんに丸投げ。

少なくとも、2023年に実施した防蟻工事契約の返金は求められそうです。

2. 消費者契約法第8条1項1号

消費者契約法第8条第1項(免責条項の無効)は、事業者が「故意または重大な過失」による損害発生時に、事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項(今回の免責判断)が無効であると定めています。

同じくGemeniさんの説明。

私のケースでは説明義務違反が「重大な過失」に相当し、事業者側(大手ハウスメーカー及び手配された消毒業者)がその責任の限度を決定できる状況において、これを適用することで免責判断自体を無効にできないかと考えています。

3. 説明義務違反による損害賠償判例

ハウスメーカートラブルとは直接関係ありませんが、説明義務違反に伴う判例はこちらの大津地裁平成15年10月3日判決が参考になります。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/391/007391_hanrei.pdf

要約はこちら。全額は厳しかったようですが、消費者側の被害の一部が補償されています。

説明義務違反については責を負うとのことで、これらの法律や判例をもとに、私が受けたシロアリ被害をどの程度補填していただけるかが今後の協議になります。

【そもそも「消費者」とは?】

消費者の定義について、上記で紹介した文献においては「事業者との間で交渉力や財力に著しい差がある個人」と定義される場合が多いようでした。

今回のハウスメーカーとのトラブルについては、私自身は当然初めての経験で、いろんな人に相談したり、図書館に籠って文献を読み漁りながらなんとか解決したいともがいているのですが、ハウスメーカーは大手であり、経験豊富な法務部門、トラブル対応専門の部署や、それこそお抱えの弁護士もいると思います。
これを通常の民法だけで挑んだとしても返り討ちにしかならないのは目に見えてて、その格差を埋めてくれるのが消費契約法の趣旨なのだと思っています。

Gemeniさんに文献で調べたキーワードを入れて整理してもらいました。

消費契約法の意図するところの一丁目一番地は詐欺商法なのでしょうけど、こういったハウスメーカートラブルにも適用できるものと思います。

※本記事は「投げ銭」方式としています。この先の記事は有りませんが、記事が良かったと思われる方は購入していただけると幸いです。

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