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シロアリ被害に遭って防蟻工事保証が出ない時にも使える保険や公的制度

2024年末現在、我が家のシロアリ被害は防蟻工事の免責事項該当(=ハウスメーカーが補償しない)という扱いで、補償頂けない状態です。

私と同じように防蟻工事の保証を受けられない方だけでなく、防蟻工事を実施していない状況でシロアリ被害に遭った際等にも使える保険や公的制度について、わかる範囲でまとめてみました。

【火災保険はシロアリの直接被害は対象外なケースが多い】

シロアリの被害に遭った時に、真っ先に自宅の火災保険が使えないかどうか保険会社に問い合わせしてみました。

結果としては「NO」で、よく見ると約款の中に「虫による食害は対象外(要約)」と書かれていました。

私が加入したのは物件購入時に住宅ローンと合わせて契約した一般的な火災保険ですが、大体どの保険も同じようなものだと思います。
私見ですが、シロアリを補償する火災保険があったとしたら、防蟻工事自体が商売として成り立たないんじゃないかと。

それでも諦めるのは早い

一方で、私のケースのように「バルコニーからの雨漏り」がシロアリ侵入に繋がったとなった場合には、「雨漏り」部分については保険が下りるケースもあります。
ハウスメーカー及び保険代理店の方の調査を経て、雨漏りの原因がバルコニー防水シートの破損が原因であることが確定し、その補修費用については保険金が下りました。
※雨漏りの原因と今回のシロアリ被害は私としては直接の因果関係はないのではと考えています。それについてはこちらを参照。

バルコニー防水シートの補修工事とシロアリ被害修繕工事で重なる部分(足場架設など)について、これらの工事をひとまとめにすることで多少安価に施工することが可能になります。

この保険金が有るのとないのでは天と地の差です。

【最後のよりどころ、雑損控除】

防蟻工事の補償も免責、火災保険も下りない。
その状況でも確実に助けになるのが、税金の雑損控除です。

詳しくはこちらですが、シロアリ被害復旧にかかった費用の大半が税金から控除される仕組みです。
扱いとしては台風や地震と同様、シロアリ被害は「天災」とみなされるゆえの措置です。

かかった費用全額が返ってくるわけではないのですが、収入次第では払っている税金のうち1/4~1/3くらいが返ってくることもあります。
(その分ふるさと納税へのベット額も減りますが…)

また、上記の控除は税金を計算するうえでの所得を押し下げる方向となるので、収入が高くて子供が児童手当や高校無償化などの補助対象外とされる場合に、雑損控除によっては所得低下によりこれらの対象に戻れるケースもあります。

もちろん、防蟻工事の保証としてシロアリ被害を全額保証していただけるのが最善ではありますが、そうでない場合も雑損控除を適用することで、少しでも費用負担を軽減することが可能です。

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