共同親権をめぐる報道まとめ(2024年6月中旬)
離婚後共同親権をめぐる報道などをまとめました(6月11日~20日)。
(2024年6月21日更新)
6月11日
原則ではなく単独親権を主張できる
視標「離婚後共同親権」 弁護士 太田啓子
(共同通信)
"実は何のための立法なのかそれ自体が曖昧なまま、市民の日常生活に直結する法改正がなされたことは深刻な問題である。
改正法は成立したものの、世論の後押しを背景に国会では重要な質疑が展開され、問題点を封じる武器となるような答弁が多数引き出された。
主なものを挙げると①共同親権とすることは原則ではなく、単独親権を主張することができる②父母に共同親権の合意がないことは、裁判所が単独親権と判定する大きな要素となる③過去にDV・虐待があった場合は共同親権とすべきではない④改正前に違法と評価されなかった「子連れ別居」は、改正法の施行後も変わらず違法ではない⑤共同親権でも、日常的に子の監護をする親を指定することが紛争の予防に役立つ―などだ。"
大切なことがニュースにならない日本のテレビ報道へ疑問をもつ30歳の相談者に、鴻上尚史が伝えた「テレビの報道のありかた」とは
(AERAdot.)
"「共同親権」が成立した後に、続々と「共同親権の問題点」を伝えるニュースが流れました。
審議前には、ほとんど報道しなかったのにです。
これなんか政府への忖度じゃないかと僕は思っています。政府が進めようとしている法案の問題点は、なるべく取り上げない、という考えです。だからこそ、法律が成立した後に、「じつは、こんなに問題のある法律なんです」と後から言うしかないのだろうと思っているのです。"
6月13日
日本に期待すること:ヘーグベリ駐日スウェーデン大使に聞く
(nippon.com)
"外交官の立場で批判はしないが、共同親権について日本で議論されていることは喜ばしい。もし両親が離婚を選択した場合、それは彼らの問題だ。しかし、子どもの親権を父と母のどちらか一方が持つことはすべきではない。スウェーデンでは子どもが父と母の両方に会える権利をしっかり保障している(現在は母と母、父と父の場合もある)。"
6月14日
養育費差し押さえに優先権
(NHK)
"24年5月に改正民法が成立し、取り決めをせずに離婚しても養育費を請求できる「法定養育費」制度の26年までの創設が決まった。"
【時評】離婚後の「共同親権」導入 虐待防止へ体制強化を(笹原恵/静岡大情報学部教授)
(静岡新聞)
"愛知県弁護士会は「離婚後共同親権に関する家族法制見直しについての会長声明」(2024年4月15日)において、家裁の体制の充実とともに、共同親権の例外規定については、裁判所が誤った判断をしたり子連れ避難を考える被害者に誤解を与えたりすることのない規定を定めるための、十分な議論を求めているが、全く同感である。"
6月18日
共同親権が導入 すでに離婚していても親権得られる?
ホーム法務Q&A(弁護士・兼川真紀さん)
"今回の改正では、現実にどうやって共同親権を導入するか、争いごとが起きたらどう解決するかなど具体的なところは、はっきりしていません"
(日経新聞)
6月19日
共同親権ってどういう制度?導入したら何が変わるの?共同親権について弁護士 菅野先生にお伺いしました。
(ママ広場)
効率化で利用者負担の軽減を
全国会議で最高裁長官
(共同通信)
"離婚後共同親権の導入を柱とする改正民法の成立に伴い、負担増加が見込まれる家裁にも言及。家族関係に関する審判や調停への対応力を強化するため、「人的・物的態勢を検討していく必要がある」と語った。"
離婚後の「共同親権」成立 父母で話し合い選択 改正民法
(Newsがわかるオンライン)
6月20日
「DV被害者の声反映を」 共同親権導入前に当事者らの3団体が要請書提出
(産経新聞)
こちら弁護士会 共同親権導入の改正法成立 父母双方が「子の利益」を優先して
(中経オンライン)
お読みいただき、ありがとうございました。
なお、過去の報道関連は、こちらのマガジンにまとめています。