法規【耐火構造/耐火性能検証法】
耐火性能検証法とは
令108条の3
建物の主要構造部を耐火構造としない場合
政令で定める技術的基準に適合する
「耐火建築物」として認められる
※あくまでも代わりなので、主要構造部は「耐火構造」ではない
検証の方法
「屋内」火災保有時間 ≧ 火災の継続時間
「屋外」火災保有時間 ≧ 火災の継続時間
※火災が消えるまで、主要構造部の「性能が低下」しないように耐えられることを確認
耐火構造みなし
検証ができたら、「耐火性能関係規定」に関しては、耐火構造と「みなす」ことができる
※「耐火性能関係規定」以外は、耐火構造にしなければならない
例:屋外避難階段(令123条第2項)
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