法規【防火地域/地域内の建築物】

地域内の建築物

法61条

  • 「防火地域」または「準防火地域」内にある建築物

  • 外壁の開口部で「延燃のおそれのある部分」に「防火設備」を設置

  • 以下の部分を「通常の火災」による「周囲への延焼を防止」するために「政令で定める技術的基準」に適合

    1. その他

政令で定める技術的基準

令136条の2第一号

  • 地域ごとの規模

    1. 防火地域

      1. 階数「3」以上
        ※地階を「含む

      2. 延べ面積「100㎡」超

    2. 準防火地域

      1. 階数「4」以上 ※地階を「除く

      2. 延べ面積「1500㎡」超

  • 建てられる建築物

    1. 耐火建築物

    2. 延焼防止建築物

令136条の2第ニ号

  • 地域ごとの規模

    1. 防火地域
      ・階数「2」以上 and 延べ面積「100㎡」以下
       ※地階を「含む

    2. 準防火地域

      1. 階数「3」以上 and 延べ面積「1500㎡」以下
        ※地階を「除く

      2. 階数「2」以下 and 延べ面積「500㎡」超 ~「1500㎡」以下
        ※地階を「除く

  • 建てられる建築物

    1. 耐火建築物

    2. 準耐火建築物(イ-1)

    3. 準耐火建築物(イ-2)

    4. 準耐火建築物(ロ-1)

    5. 準耐火建築物(ロ-2)

    6. 準延焼防止建築物

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