法規【防火地域/地域内の建築物】
地域内の建築物
法61条
「防火地域」または「準防火地域」内にある建築物
外壁の開口部で「延燃のおそれのある部分」に「防火設備」を設置
以下の部分を「通常の火災」による「周囲への延焼を防止」するために「政令で定める技術的基準」に適合
壁
柱
床
その他
政令で定める技術的基準
令136条の2第一号
地域ごとの規模
防火地域
階数「3」以上
※地階を「含む」延べ面積「100㎡」超
準防火地域
階数「4」以上 ※地階を「除く」
延べ面積「1500㎡」超
建てられる建築物
耐火建築物
延焼防止建築物
令136条の2第ニ号
地域ごとの規模
防火地域
・階数「2」以上 and 延べ面積「100㎡」以下
※地階を「含む」準防火地域
階数「3」以上 and 延べ面積「1500㎡」以下
※地階を「除く」階数「2」以下 and 延べ面積「500㎡」超 ~「1500㎡」以下
※地階を「除く」
建てられる建築物
耐火建築物
準耐火建築物(イ-1)
準耐火建築物(イ-2)
準耐火建築物(ロ-1)
準耐火建築物(ロ-2)
準延焼防止建築物