法規【防火区画/用語】
特定防火設備
令112条
「令109条に規定する防火設備」で「加熱開始後、1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さない」ものとして、以下の2種類
大臣が定めた構造方法を用いるもの(告示)
大臣認定
接壁
令112条第16条
防火区画に接する外壁(通称:接壁)
防火区画としての壁・床・防火設備等に接する外壁
・幅「900mm」以上の部分を「準耐火構造」
※外壁面から「500」mm以上突出した「準耐火構造」のひさし等で防火上有効に遮られている場合は、接壁は「不要」
防火壁
法26条
延べ面積が「1,000㎡」を超える建物
「1,000㎡」以内ごと区画
「防火壁」または「防火床」で区画
※木造の「防火壁」「防火床」は、耐火構造(令113条)
※開口部の大きさの規制あり
界壁
令114条
界壁の構造:準耐火構造
「小屋裏」または「天井裏」に達せしめる
※ただし、「強化天井」の場合はこの限りではない「建築」面積が「300㎡」超える建築物(小屋裏が木造)
けた行間隔「12m」以内ごと
小屋裏に準耐火構造の「隔壁」
延べ面積が「200㎡」超える渡り廊下で連絡する建築物(小屋裏が木造、けた行が「4m」超)
・小屋裏に準耐火構造の「隔壁」
風道貫通
「界壁」「間仕切壁」「隔壁」を貫通
令114条第5項
一定の性能の有する「防火設備」
※「45分」耐火
準耐火構造の防火区画を貫通
「給水管」「配電管」
・令112条第20項
・防火区画との隙間を「モルタル」「不燃材」で埋める「換気」「暖房」「冷房」の設備
・令112条第21項
・所定の性能を有する「特定防火設備」
※「高層区画」「竪穴区画」の貫通は、「防火設備」
・「自動的」に閉鎖
・「遮煙性能」が必要「給水管」「配電管」
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