法規【準耐火建築物】
「準耐火建築物」の定義
法2条第九号の三
・以下の①と②の条件を満たすこと
①:主要構造部を「準耐火構造」または「政令で定める技術的基準に適合するもの」
②:外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に「防火設備」
「準耐火建築物」の種類
開口部の条件は、耐火建築物と同じなので、「主要構造部の条件」によって種類が変わり、大きく2種類ある
法2条第九号の三 イ
・主要構造部を「準耐火構造」としたもの
法2条第九号の三 ロ
・イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するもとして、「政令で定める技術的基準に適合するもの」
「準耐火構造」の種類(法2条第九号の三 イ)
・45分準耐火構造(令107条の2第一号)
・1時間準耐火構造(令112条第2項)
「政令で定める技術的基準に適合するもの」の種類(法2条第九号の三 ロ)
令109条の3
・一号:外壁耐火型
・二号:軸組不燃型
まとめ
準耐火建築物の特徴
・「主要構造部の条件」と「外壁の開口部の条件」の2つの条件を満たすことで準耐火建築物になる
・「主要構造部の条件」は、以下の4つから一つ選択できる
①:45分準耐火構造
②:1時間準耐火構造
③:外壁耐火型
④:軸組不燃型
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