法規【避難施設/避難安全検証法】
階避難安全検証法とは
令第5章の3
避難安全に関する「性能規定」
避難安全性能を有していることが「確認」できれば、建築基準法の「避難関係規定」が一部「適用除外」
※主要構造部が「準耐火構造」または「不燃材」メリット
イニシャルコスト・ランニングコストの削減
設計の自由度を確保
方法
区画避難安全検証法
階避難安全検証法
全館避難安全検証法
区画避難安全検証法
令128条の6
対象:建築物内の区画
区画避難安全性能
火災時に「区画部分」にいる人
その区画「以外」に「避難できるまでの時間」
「避難上支障」がある高さまで「煙」または「ガス」が降下し「ない」
階避難安全検証法
令129条
対象:建築物の「一つの階」
階避難安全性能
火災時に「その階」にいる人
その階から「直通階段」まで「避難できる時間」
「避難上支障」がある高さまで「煙」または「ガス」が降下し「ない」
計算の項目
火災が発生してから避難を開始するまでの時間
歩行時間
出口を通過する時間
※「一つの階」なので、高層区画の除外は「ない」
※「歩行距離」の除外は「ある」
※「非常用照明」の除外は「ない」
全館避難安全検証法
令129条の2
対象:建築物「全体」
全階避難安全性能
火災時に建物内の「全て」の人
「地上」まで「避難できる時間」
「避難上支障」がある高さまで「煙」または「ガス」が降下し「ない」
※「非常用エレベーター」「非常用照明」の除外は「ない」
※「歩行距離」の除外は「ある」
※「重複距離」の除外は「なし」
※「特建耐火義務」の除外は「なし」