法規【都市計画法/地区計画】
地区計画とは
都計法12条の5
それぞれの「区域の特性」に応じて、「一体的」に良好な環境を「整備・開発・保全」することを目的とする計画
賛成・反対に関わらず「地区計画区域」全域に対して強制力がある
「都市計画」「地区計画」「建築基準法」の比較
都市計画:都市「全体」の計画
地区計画:都市の「一定範囲」を詳細に計画
建築基準法:個別の敷地単位を計画
「建築等が無秩序」に行われそうな「区域」で、「不良な街区の環境が形成」されるおそれがある場合には「地区計画」を定めることができる(第二号ロ)
※市街化「調整」区域でも「地区計画」を定めることができる
開発整備促進区
都計法12条の5第4項
「特定大規模建築物」の整備による「商業その他の業務の利便の増進」を図るため、「一体的かつ総合的」な市街地の「開発整備」を実施すべき「区域」
※特定大規模建築物:「劇場」「店舗」「飲食店」「その他これらに類する」用途に供する大規模な建築物「開発整備促進区」を定められる「地域・区域」(第四号)
第二種住居地域
準住居地域
工業地域
用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を「除く」)
「開発整備促進区」には、以下を定めることができる(都計法12条の12)
「誘導」すべき「用途」
「特定大規模建築物」の敷地として「利用」すべき「土地の区域」
地区計画に定めることができる制限
都計法12条の5第7項
「容積率」「建蔽率」「敷地面積」等は定めることが「できる」
「構造」「設備」は定めることが「できない」