法規【都市計画法/地区計画】

地区計画とは

都計法12条の5

  • それぞれの「区域の特性」に応じて、「一体的」に良好な環境を「整備・開発・保全」することを目的とする計画

  • 賛成・反対に関わらず「地区計画区域」全域に対して強制力がある

  • 「都市計画」「地区計画」「建築基準法」の比較

    1. 都市計画:都市「全体」の計画

    2. 地区計画:都市の「一定範囲」を詳細に計画

    3. 建築基準法:個別の敷地単位を計画

  • 「建築等が無秩序」に行われそうな「区域」で、「不良な街区の環境が形成」されるおそれがある場合には「地区計画」を定めることができる(第二号ロ)
    ※市街化「調整」区域でも「地区計画」を定めることができる

開発整備促進区

都計法12条の5第4項

  • 「特定大規模建築物」の整備による「商業その他の業務の利便の増進」を図るため、「一体的かつ総合的」な市街地の「開発整備」を実施すべき「区域」
    ※特定大規模建築物:「劇場」「店舗」「飲食店」「その他これらに類する」用途に供する大規模な建築物

  • 「開発整備促進区」を定められる「地域・区域」(第四号)

    1. 第二種住居地域

    2. 準住居地域

    3. 工業地域

    4. 用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を「除く」)

  • 「開発整備促進区」には、以下を定めることができる(都計法12条の12)

    1. 「誘導」すべき「用途」

    2. 「特定大規模建築物」の敷地として「利用」すべき「土地の区域」

地区計画に定めることができる制限

都計法12条の5第7項

  • 「容積率」「建蔽率」「敷地面積」等は定めることが「できる」

  • 「構造」「設備」は定めることが「できない」


20201、20202、20203、21241、26243

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