法規【用語の定義/建築設備】
建築設備
法第2条第三号 に記載されている特定の 処理 を行う設備
又は煙突、 昇降機 、避雷針
具体例
消火 を行うスプリンクラーや貯水槽は、建築設備で ある
小荷物専用昇降機は 令129条の3 で 昇降機 と規定されている
メモ
法規【用語の定義/目次】に「 戻る 」
法第2条第三号 に記載されている特定の 処理 を行う設備
又は
煙突、 昇降機 、避雷針
消火 を行うスプリンクラーや貯水槽は、建築設備で ある
小荷物専用昇降機は 令129条の3 で 昇降機 と規定されている
法規【用語の定義/目次】に「 戻る 」