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法規【用語の定義/建築設備】

建築設備

  • 法第2条第三号 に記載されている特定の 処理 を行う設備
    又は

  • 煙突、 昇降機 、避雷針

具体例

  • 消火 を行うスプリンクラーや貯水槽は、建築設備で ある

  • 小荷物専用昇降機は 令129条の3 で 昇降機 と規定されている

14015、15012、19013、22012、28013、03014

合格ロケットのコード

メモ

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