法規【用語の定義/建築設備】 ArchiNator 2025年1月9日 12:29 建築設備法第2条第三号 に記載されている特定の 処理 を行う設備又は煙突、 昇降機 、避雷針具体例消火 を行うスプリンクラーや貯水槽は、建築設備で ある小荷物専用昇降機は 令129条の3 で 昇降機 と規定されている14015、15012、19013、22012、28013、03014合格ロケットのコードメモ<<< 法規【用語の定義/特殊建築物】法規【用語の定義/居室】>>>法規【用語の定義/目次】に「 戻る 」 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #試験 #一級建築士 #一級建築士試験 #学科 #合格ロケット #学科試験 #法規 #建築設備 #用語の定義