法規【面積・高さ・階数/高さ制限】
高さ制限とは
法55条
法55条:絶対高さ
法56条
各部分の高さ
法56条の2
日影による高さ
絶対高さとは
法55条第1項
以下の地域内では、建築物の高さは、「10m」または「12m」のうち「都市計画に定められた高さの限度」を超えてはならない
第一種低層住居地域
第二種低層住居地域
田園住居地域
法55条第2項
以下の条件を満たす場合は、建築物の高さの限度が「10m」と定められた上記の地域において、高さの限度を「12m」にできる
「政令で定める空地」がある
「敷地面積が政令で定める規模以上」である
「特定行政庁」が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと「認める」
各部分の高さとは
法56条(斜線の種類)
道路斜線
隣地斜線
北側斜線
日影による高さとは
法56条の2
「建築物」によって周辺地域に「日影」が生じ、「日照の十分な確保が不可能となることを防止」するために、建築物が周囲に落とす「日影の時間」について「条例で指定」する「制限」
以下の場合において、条例で指定する「時間以上」の「日影となる部分」を生じさせることが「できる」
「特定行政庁」が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて「建築審査会の同意」を得て「許可」
許可を受けた建築物を周囲の居住環境を害するおそれがないものとして「政令で定める位置」および「規模の範囲内」において「増築」「改築」もしくは「移転」
以下の場合において、「緩和」がある(令135条の12)
「道路」「川」「その他これらに類するもの」に接する
「敷地」と「隣地」の「高低差」が著しい
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?