法規【避難施設/無窓居室】

無窓居室とは

法35条

  • 以下の「いずれか」の建築物は「避難上」および「消火上」支障がないようにする

    1. 特建の(1)~(4)

    2. 「3階」以上

    3. 「所定の開口部」を有しない居室がある
      ※所定の開口部:「政令」で定める窓その他の開口部

    4. 延べ面積が「1,000㎡」を超える

  • 「避難上」および「消火上」支障がない
    避難施設等の「令117条~令128条の3」が適用される

所定の開口部

令116条の2

  • 以下に該当する場合は避難上の「無窓居室」

    1. 採光計算:「開口部の面積」が床面積の「1/20」未満
      ※採光に有効な部分:採光補正係数での計算(令20条)

    2. 排煙計算:「開放できる面積」が床面積の「1/50」未満
      ※開放できる面積:天井から下方「800mm」以内

  • 2室1室
    「ふすま」「障子」等で仕切られた2室は、1室として上記の計算ができる

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