法規【避難施設/無窓居室】
無窓居室とは
法35条
以下の「いずれか」の建築物は「避難上」および「消火上」支障がないようにする
特建の(1)~(4)
「3階」以上
「所定の開口部」を有しない居室がある
※所定の開口部:「政令」で定める窓その他の開口部延べ面積が「1,000㎡」を超える
「避難上」および「消火上」支障がない
避難施設等の「令117条~令128条の3」が適用される
所定の開口部
令116条の2
以下に該当する場合は避難上の「無窓居室」
採光計算:「開口部の面積」が床面積の「1/20」未満
※採光に有効な部分:採光補正係数での計算(令20条)排煙計算:「開放できる面積」が床面積の「1/50」未満
※開放できる面積:天井から下方「800mm」以内
2室1室
「ふすま」「障子」等で仕切られた2室は、1室として上記の計算ができる
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