法規【その他/用語(児童福祉施設等)】
令19条第1項
児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く)
※特建(2)には、「幼保連携型認定こども園」を含む助産所
身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く)
保護施設(医療保護施設を除く)
婦人保護施設
老人福祉施設
有料老人ホーム
母子保健施設
障害者支援施設
地域活動支援センター
福祉ホーム
障害福祉サービス事業(生活介護,自立訓練,就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る)の用に供する施設
覚え方
すべてを覚える必要はない
「社会的な弱者(子供、身体障害者、老人など)が使う施設」というイメージをもつ