法規【その他/用語(児童福祉施設等)】

令19条第1項

  1. 児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く)
    ※特建(2)には、「幼保連携型認定こども園」を含む

  2. 助産所

  3. 身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く)

  4. 保護施設(医療保護施設を除く)

  5. 婦人保護施設

  6. 老人福祉施設

  7. 有料老人ホーム

  8. 母子保健施設

  9. 障害者支援施設

  10. 地域活動支援センター

  11. 福祉ホーム

  12. 障害福祉サービス事業(生活介護,自立訓練,就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る)の用に供する施設

覚え方
すべてを覚える必要はない
「社会的な弱者(子供、身体障害者、老人など)が使う施設」というイメージをもつ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?