構造【荷重・外力/積雪荷重】
積雪荷重
積雪の単位荷重
多雪区域「以外」:1cm当たり20N/㎡以上
多雪区域:「特定行政庁」が別に定める
積雪荷重
「積雪の単位重量」×「屋根の水平投影面積」×「その地方における垂直積雪量」
垂直積雪量は以下を考慮し「特定行政庁」が定める
その区域の標準的な標高(ls)及び海率(rs)
周辺地形あるいはその区域での観測資料等
雪おろしを行う慣習のある地方
雪おろしの実況に応じて、垂直積雪量を1mまで低減できる
「出入口」「主要な居室」または「その他の見やすい場所」にその軽減の実況その他必要な事項を「表示」
屋根に雪止めを設けない場合
勾配が「60度」以下の場合:勾配に応じて、屋根形状係数を乗じた値とすることができる
勾配が「60度」を超える場合:積雪荷重を考慮しなくてもよい
暴風時・地震時
多雪区域においては、「積雪荷重がある場合」と「積雪荷重がない場合」を考慮
建築物の「転倒」や「柱の引抜き」の検討時に、「積雪荷重」による応力が有利に働く場合がある
以下の3つの検討を行う
①:G+P+W ②:G+P+0.35S+W ③G+P+0.35S+K
・G:固定荷重によって生ずる力
・P:積載荷重によって生ずる力
・S:積雪荷重によって生ずる力
・W:風圧力によって生ずる力
・K:地震力によって生ずる力暴風時・地震時の積雪荷重は、積雪荷重を「低減」できる
「短期」:0.35
「長期」:0.7
多雪区域を指定する基準
基準は、以下の「いずれか」
垂直積雪量が1m以上の区域
積雪の初終間日数の平年値が30日以上の区域
※初終間日数:当該区域中の積雪部分の割合が1/2を超える状態が継続する期間の日数をいう
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?